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台湾から日本に帰化した人は原国籍が「無国籍」となる話など

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帰化の場合

台湾から日本に帰化の場合

 元台湾籍者で、通常の帰化手続きによって日本に帰化した人の場合ですが、戸籍の帰化事項に「原国籍」は「無国籍」と記載されたそうです。
※決して「中国」と記録されたわけではない

日本から台湾に帰化の場合

平成8年4月9日付金沢地方法務局回答

引用元:「日台聞の国籍をめぐる法的諸問題」
(専修大学社会科学研究所月報 No.418 p38 1998年4月20日 森川幸一)
https://www.senshu-u.ac.jp/~off1009/PDF/geppo1998/smr418-e.pdf

※台湾籍取っても「中華人民共和国の国籍」を取得したことにはならないので外国国籍を取得した場合の「国籍喪失」の届け出は受理されないと言う扱い。

つまり、二重国籍の問題にもならず、日本の戸籍には一切影響なし。

国籍選択届

それなのに、「国籍選択届」だと受理されてしまうのは、
昭和59年11月1日付法務省民二第5500号通達(訓令通牒録 8綴10564の3頁)の「第3 国籍の得喪に関する取扱い」の「5 国籍選択の届出」(10569頁)に、次のように通達されているため。

(1)新国籍法第14条により、外国の国籍を有する日本人(以下「重国籍者」という。)は、一定期間内に国籍の選択をすべきこととされた。日本の国籍の選択の宣言をしようとする者は、市区町村長に対してその旨を届け出なければならないが(法第104条の2)、その届け出があった場合には、明らかに外国の国籍を有しないものと認められるときを除き、届出を受理して差し支えない。

 「明らかに外国の国籍を有しないもの」というのは一種の悪魔の証明だから、届け出は受理されてあたりまえ。

 この場合「国籍選択届」の「現に有する外国の国籍」欄には「中国」と書かされる。台湾関係者が自分で「中国」と書くなら「明らかに外国の国籍を有しないもの」とは言えないから受け付けると言う理屈。

 よくもここから日台間での「国籍選択義務」なんて話をでっちあげる人がいるものだと思う。

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