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高齢者施設サービス①

高齢者施設とは
高齢となり、在宅での生活が難しくなると施設入所を考えることがあります。介護施設はいろいろありますが、入所を希望する方の状態像で利用できる施設はある程度決まります。

・介護老人福祉施設
 (特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・介護付き有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
※介護療養型医療施設は、2024年3月で廃止予定。介護医療院は2018年に新設され、現在の介護療養型医療施設が順次介護医療院に転換する方針。

上記の施設は、公的施設と呼ばれる「介護保険3施設」と「高齢者の住まい」に分かれます。介護保険3施設は介護保険法に基づいて設置されています。それ以外の施設は、老人福祉法や社会福祉法などに基づいた施設です。

施設類型 

介護保険3施設
・介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設と介護医療院

介護保険3施設は、要介護1~5の方を対象とした施設です。住民税非課税世帯の方であれば所得に応じた負担軽減がありますし、おむつ代は利用料に含まれています。国民年金を20歳から60歳の40年間かけておられた方の現在の年金受給額は、一か月約6万5千円。資力要件などはありますが、一人世帯の方の一か月の利用料は年金受給額の範囲で支払えるようになっています。また、社会福祉法人が運営する特養などには、低所得者に対する利用者負担軽減制度もあります。

負担限度額認定証 :
 世田谷区ホームページ 

高額介護サービス費:
京都市ホームページ

特別養護老人ホーム
特養と呼ばれる施設で、入所対象者は基本的に要介護3以上です。特養は一度入所すると終身で利用でき、長期の入院などがなければ退所することはありません。入所希望者が多すぎたため、2015年に入所要件は要介護3以上に改正。それ以降、待機者が減少している地域もあります。入所要件は要介護3以上となっていますが、養護者からの虐待など、やむを得ない事情がある場合は例外的に入所できる場合もあります。
特養は制度上在宅扱いです。特養には併設医療機関として診療機能が付随しています。介護老人保健施設や介護療養型医療施設等と違い、医療費や薬代は別途かかりますが、パーキンソン病などの高額な薬を服用されている方も入所制限を受けることはありません。

介護老人保健施設
介護老人保健施設は、病院と施設の中間的な役割を担っています。医療機関に入院後、身体機能が低下した方に対してリハビリを行い、在宅復帰を支援する施設として設置されました。施設によっては長期で入所できていた時期もありますが、短期間で在宅復帰できるよう支援しなければ施設は報酬が上がらないしくみが強化されています。
以前は、

病院

介護老人保健施設

「自宅」「特養」「高齢者のすまい」

という流れでしたが、今は、

病院(回復期・地域包括ケア病棟)

「自宅」「特養」「高齢者のすまい」

が推進されています。こちらも病院が在宅復帰率を上げると報酬があがることが要因です。

このような流れから、介護老人保健施設の役割としては、在宅生活を送っている高齢者が入院するほどではないが身体機能が低下した時などに入所し、リハビリや医学的管理のもと在宅復帰を支援することを求められています。
介護老人保健施設は、「医療機関に準ずる施設」となっています。医師が常駐しており、基本的には施設医師の指示で診療や投薬が行われ、施設利用料の中に薬代なども含まれる包括医療制度が適応されています。施設の収入は要介護度に応じて固定され、他院で治療を受けると施設に費用か発生することになります。施設によっては、定期的に他院で治療が必要な方や高額な薬が必要な方などは利用制限を受ける場合があります。

介護療養型医療施設と介護医療院
特養や老健では対応できない、インシュリン注射や痰の吸引、経管栄養などの医療的処置が必要な要介護者が入院する施設です。医療費の高騰をうけ、急性期病院や回復期病院などに医療機関は機能分化を進め、病床の再編成を行ってきました。介護療養型医療施設もその流れでできたものですが、転換がうまく進みませんでした。介護医療院はその流れを受け、手厚い医療的ケアと介護施設のようなリハビリやレクリエーションなどの生活機能を提供できる施設です。

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