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利用できるサービス

介護申請を行うと、認定結果は「要介護」「要支援」「非該当」に分かれます。

非該当
介護保険のサービスは利用できませんが、市町村で行われている疾病予防や要介護状態にならないための介護予防事業を利用できる場合があります。
高齢者人口の増加に伴い、予測を超えて介護サービスの利用量は増加しました。介護保険の財源不足を懸念して、自立度の高い高齢者(非該当と要支援)を介護予防の観点から各自治体がサービス内容を調整できるようになり、「非該当」であっても利用できるサービスや住民交流、配食サービスの情報など、地域にある社会資源を紹介してくれます。「介護予防・日常生活支援総合事業」といいますが、その事業を担うのは地域包括支援センターです。

要支援と要介護
要支援 要支援1と要支援2の2段階
要介護 1~5の5段階
介護保険でヘルパーやリハビリ、ショートステイや入所(要介護のみ)などのサービスを利用できる。福祉用具の貸与や購入、住宅改修も負担割合に応じて利用可。

入院中に勧められて介護認定を受けたが、介護サービスの利用は必要ないという方もおられます。認定期間内であれば、住宅改修や福祉用具の購入も介護保険の負担割合(1~3割)に応じた料金で利用できますので、玄関の段差解消や浴室、階段の手すり、入浴時のシャワーチェアの購入など、この機会に検討してみることをお勧めします。
ご高齢者の中には、手すりの設置や福祉用具の利用をあまり希望されない方もおられますが、使ってみると「良かったわあ。」とおっしゃって頂くことが多かったです。こちらから勧めても受け入れてもらえなかったのに、知人の家の玄関に段差解消の踏み台と手すりがついてから、「あれがあると楽だったわあ。うちにもつけられない?」とおっしゃる方もおられました。ご高齢の方は、同年代のお話のほうが受け入れやすいようです。また、胸腰椎の圧迫骨折で階段昇降がかなり負担になっても、手すりの設置を受け入れない方もおられました。商店街の中の店舗付き住宅の2階が居住スペースで、かなり急な階段でした。1~2年後、階段昇降が負担で膝関節の手術をうけ、在宅復帰にあたり階段手すりの設置を再度お勧めしても、「膝がよくなれば手すりはいらない。」と拒否されていました。肺疾患もあり、最近よく耳にするようになった酸素飽和度が低く、動作時に息切れするような方でした。金銭的にはどちらかというと裕福で、段差の少ない別宅のマンションで住む選択もできる方でしたが、独居なので商店街の中なら買い物が楽という理由もあり拒否。娘さんが在宅復帰の条件として説得し、しぶしぶ受け入れてくれました。階段の他にお風呂やトイレの手すりなども一緒に施工しました。ケアマネは定期的に自宅を訪問し、生活状況と介護サービスの利用状況を確認しますが、訪問するたびに「本当にいいものをつけてくれて。」「ありがたい。」と言って頂くばかりか、たまたま知人がおられた時には、手すりがどんなにいいかを伝えておられる姿を見て、思わず苦笑いしたものです。

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