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高齢者施設サービス②

高齢者の住まい
高齢者が利用できる施設を「介護保険3施設」と呼ばれる公的な施設と、「高齢者の住まい」に分けて紹介しています。施設探しは、身体機能や要介護度、所得や立地などを考慮して選んでいくことになります。

高齢者施設サービス①
高齢者施設類型
高齢者の住まい
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・介護付き有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・認知症高齢者グループホーム

養護老人ホームと軽費老人ホーム(ケアハウス)

養護老人ホーム
現在置かれている環境では生活が難しく、経済的に困窮した高齢者が入所する施設。申し込みは市区町村の窓口です。生活状況や心身の状態などの調査が行われ、市区町村に置かれた入所判定委員会で「措置」の要否が判定され、市区町村長が決定することになっています。「措置」なので、希望の施設に入所できるとは限りません。費用は前年度の収入に応じて決められた階層表により算出されます。

軽費老人ホーム(ケアハウス)
低所得で自立した日常生活を営むことが難しい高齢者の生活を支える施設です。軽費老人ホームは、「A型」「B型」「都市型軽費」「ケアハウス」と種類が分かれています。「B型」は自炊ができることが条件ですが、どの施設でも介護サービスは入居施設から提供を受けたり、外部の介護サービスを利用する場合もあります。

養護と軽費の違い

養護老人ホーム 
施設を選べない措置入所・所得制限有
軽費老人ホーム 
自分で選べる契約入所

どちらの施設も概ね要介護2くらいまでは入居できますが、それ以上の介護度となれば他の施設に移ることになります。特養や老健、その他の施設などを運営している法人が経営していれば、その方の状態にあった施設を案内してくれることが多いようです。


有料老人ホーム

有料老人ホームとサ高住の違い

有料老人ホームは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設と受けていない施設に分かれます。

指定あり☞ 介護付き有料老人ホーム
指定なし☞ 住宅型有料老人ホーム

「特定施設入居者生活介護」とは、

・食事の提供
・介護(入浴・排泄・食事)の提供

・洗濯・掃除等の家事の供与
・健康管理

介護付き有料老人ホーム
上記の介護保険のサービスを施設の職員が直接提供し、介護報酬は施設に包括報酬で支払われます。利用者は入所契約をその施設と結べば介護サービスが受けられます。

住宅型有料老人ホーム
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない施設は、上記のうちいずれかのサービスを提供している施設です。介護保険を使ったサービスを利用したい場合は、外部のサービス事業者と個別に契約を結びます。利用料も個別に契約を結んだ事業所毎に支払います。

サービス付き高齢者住宅
「高齢者住まい法」という法律に基づき、状況把握(安否確認)サービスか生活相談サービスを提供するなどの基準を満たした高齢者向け賃貸住宅等の登録住宅です。「高齢者住まい法」は、高齢者人口の増加に伴い、高齢者世帯の孤立を防ぐために高齢者の住まいの確保が急務と考えられて作られた法律です。食事の提供サービスを行う施設が多いため、「有料老人ホーム」に該当するものもあります。サービス付き高齢者住宅は、補助金や税制上の優遇措置を受けられるため、民間会社が数多く参入しています。介護保険を使ったサービスを利用したい場合は、外部のサービス事業者と個別に契約を結びます。賃貸住宅ですので、退去時には原状回復費用としてハウスクリーニング費用を請求される場合があります。

認知症高齢者グループホーム
要支援2以上の認知症(急性期を除く)の高齢者に対して、少人数で馴染みのある家庭的環境を提供し、料理や買い物などできる家事を行いながら、入浴、排泄、食事等の介護と機能訓練を行い、地域住民との交流を通した生活を営めるよう支援する住居です。グループホームに入居すると、居宅療養管理指導(健康管理)以外の介護サービスは利用できません。

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