見出し画像

介護申請時の困りごと


介護保険の申請手続きは、利用者本人が65歳以上である第一号被保険者と、40~64歳の第二号被保険者で若干異なります。

65歳以上の利用者が介護保険の申請手続きを進めていく中で支障をきたすとすれば、次の2点です。

① 介護保険被保険者証がない
② かかりつけ医がいない 
  長年受診歴がない

① 介護保険被保険者証がない
介護申請には、「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者 
証」が必要です。「要介護・要支援認定申請書」は、前回アップした「介護申請の相談先」で入手できます。
「介護保険被保険者証」は利用者が65歳の誕生日を迎えると、お住まいの 
市町村等(住民票のある住所地)から送付されます。
最近は65歳といってもお元気な方が多いので、介護保険被保険者証が届いても介護を自分事として考える人も少ないのではないでしょうか?
申請時が80歳として、その時点で15年も経っていますので、介護保険被保険者証がどこにいったか分からない人もおられます。また、大事にしまっておいてくれた配偶者や家族が病気や認知症になり、保管場所を確認できなくなる場合もあります。「保険証を探したけど見つからない。」と不安になる方がおられますが、大丈夫です。ケアマネ経験者としては、「そんな昔に送られてきたもの、どこにあるか分からないですよね。」という感覚です。介護申請時にお住まいの市町村等やケアマネージャーに伝えても、「そうですか。」くらいです。介護保険被保険者証がなければないなりの方法(紛失届の書類等)で申請手続きは行えます。

② かかりつけ医がいない
介護認定をうけるには、医師の所見が必要です。「要介護・要支援認定申請書」には、主治医を記載する欄があります。介護申請を受け付けると各保険者(市町村等)は申請書に記入した主治医宛に「主治医意見書」の作成依頼を行います。
一般的に医師の書いた診断書などの有効期間は3か月以内です。認知症の周辺症状がきっかけで介護申請に至った方の中には内科的疾患もなく、お元気で長年通院歴がない方もおられます。セルフネグレクトや金銭的な問題から一年以上通院歴のない方もおられ、ご利用者本人に病院受診を促しても怒ってしまったり、拒否したり、介入のきっかけが難しいケースがあります。病院受診につながらないときは、お住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括センターには「認知症初期集中支援チーム」があり、医師や看護師、介護福祉士等の複数の専門家がチームを組んで利用者、家族を支援します。

また、主治医がいても「主治医意見書」の記載を拒否される時もあります。ほとんどないとは思いますが、大学病院等の高度な先端医療を行っている先生の中には、「かかりつけ医に書いてもらって」とおっしゃる方もいるようです。

日本医師会のHPにある「かかりつけ医」の定義
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

病院に入院中であればさすがに対応してもらえると思いますが、経過観察で3~6か月に一度の通院頻度だと起こり得ます。その場合は病院の医療相談員に相談してみてください。対応について院内で検討し、それでも無理なときは地域のかかりつけ医を紹介されるかもしれません。病院は地域の医療機関と連携を求められていますので「地域医療連携室」という部署もあり、関係機関との橋渡しを行っています。

介護申請の申し込み先等は自治体によって異なりますので、お住まいの
地域の「介護申請の相談先」でご確認下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?