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ケアマネージャーを探す

在宅で介護サービスを利用するには介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、保険者(各市町村など)に提出する必要があります。ケアプランを作成する事業者=ケアマネージャーのいる事業所です。

週二回ヘルパーさんに掃除をしてもらう計画を立てた場合

ヘルパー事業所
月末にその月のサービス提供結果を
ケアマネと保険者(審査機関)に提出

ケアマネージャー
計画に対してその月にヘルパーが行ったサービス内容や回数を保険者(審査機関)に報告

市町村によって審査機関は異なりますが、ケアマネからのサービス利用状況の報告とヘルパー事業所からの報告が一致すると、ヘルパー事業所は給付割合に応じた保険給付を保険者から受けます。利用者は負担割合に応じた利用料を各事業者に支払います。
介護計画を立て、毎月実績を保険者に報告するのがケアマネージャーの役割です。この一連の業務は利用するご本人やご家族が行うこともできますが、一般的にはケアプラン作成事業者と契約し、所属のケアマネージャーが行います。ケアプラン作成事業者に対する利用料の支払いは発生しません。
要支援認定と要介護認定では、ケアプラン作成事業者が異なります。

要支援1,2のケアプラン作成事業者 ⇒ 地域包括支援センター
要介護1~5のケアプラン作成事業者 ⇒ 居宅介護支援事業所

要支援2は、身体機能などの改善が見込まれる場合に認定されますが、介護の必要度でいえば要介護1相当になります。要介護にならないよう支援する事業(介護予防事業)は地域包括支援センターの業務なので、介護サービスを利用する時はケアプラン作成事業者として契約します。地域包括支援センターのケアマネージャーが要支援の方の介護予防ケアプランを作成することになっていますが、他の居宅介護支援事業所に委託することも認められています。契約書類は地域包括支援センターとかわすのに、実際の業務は委託を受けた居宅介護支援事業所が行うと説明しても、利用されるご本人は「よく分からない。」とおっしゃることもあります。

ケアマネージャーの役割
ご利用者の生活歴や既往歴、支援者の有無、住環境の確認などを行います。その方に応じた介護サービスの提案を行い、ご本人、ご家族が同意されると介護サービス計画書を作成します。介護保険のサービスは「利用者本位」を基本としています。ケアマネージャーにしても、その他の介護サービスにしても、希望の曜日や時間帯に来てもらえない、不信感を感じるなどの理由で、いつでも変更は可能です。担当者によって「みる視点」も異なり、別の提案をもらえる可能性もあるため、変更することにあまり抵抗感を持って頂かなくてもいいのではないかと感じます。

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、訪問介護やその他介護サービスは、
厚生労働省のHPからも検索できます。
介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

いずれにしてもケアプラン作成事業者=ケアマネージャーをどこにしたらいいのか?という相談をよくうけます。正直なところ、どこがいいのか分かりません。ヘルパーさんに来てもらいたい、将来的に利用したい入所施設がある、通いたい通所サービスがあるなど利用したいサービスが決まっている場合は、その事業所に併設されている居宅介護支援事業所や、介護事業所から居宅介護支援事業所を紹介してもらうこともできます。近隣に介護サービスを利用している人がいれば話を聞いて紹介してもらってもいいですね。一人暮らしの方であれば、行政から書類が届いたなどのちょっとしたことでも訪問してもらいやすいように、家の近所の事業所に依頼したり、介護者が就労している場合、土曜日も営業している事業者にすれば連携もスムーズです。
担当していたケースでは、偶然ですが利用者さん同士が知り合いでした。AさんとBさんが一緒に歩いている時にお会いして、同じケアマネと認識されたことがあります。ある日、Aさん宅を訪問すると、その日はBさんの家に行っておぜんざいをもらうことになっていたのに呼び鈴を押しても出てこないと話されました。Bさんは独居。前日の約束を忘れるような方ではなく、数日前から体調を崩していたこともあり、Bさん宅を訪問しましたが、応答がありません。ご家族に連絡し、その日はぐっすりと眠りこんでいたと報告を受け、一安心。だったのですが、翌日には心臓に水が溜まり入院したと娘さんから連絡がありました。心配した娘さんがその日は実家に泊まっていたことが功を奏しました。地域交流があると異変に気付きやすいと言われますが、知人と同じケアマネというのもそのひとつかなと感じた出来事です。

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