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要介護認定後①

 要介護認定は、介護申請を行ってから1か月以内に通知することになっています。主治医意見書の提出時期や認定調査を受けた時期、認定審査会の開催日等が影響し、結果通知が一か月以上かかる場合は延期理由や処理見込期間が記載された延期通知書が届きます。
 

介護保険者証が届いたら
 新しく届い た「介護保険被保険者証」には、認定日、交付日、認定された介護度、認定の有効期間などが印字されて届きます。介護認定は、認定審査会で「保険事故」が発生したと認められた状態です。要介護度は介護の必要度を表し、その介護度で介護サービスを利用できる有効期間が設定されています。民間の医療保険も保険請求した時に保険会社の審査があり、契約した内容で入院給付金がもらえますが、給付日数の上限は決まっていますね。

 介護保険では、有効期間の終了する2か月ほど前に市町村などから更新申請書類が送付されます。更新時期に介護が不要の状態であれば、更新の手続きは必要ありません。有効期間が過ぎた後も介護サービスの利用が必要な場合は、更新申請の手続きを行います。

 なお、認定結果が「非該当」になると介護サービスは利用できません。

認定された介護度に納得いかない場合
 結果通知を受け取ってから90日以内に都道府県の設置する「介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。結果通知にもその旨の記載があります。市町村などの介護認定審査会が行った介護認定に対して調査を行う等、不服申し立ての結果は数か月かかると言われています。実務レベルでは、介護申請と同じ手続きで行われる「区分変更申請」を行います。その際は、なぜその介護度になったのか知ってから対処する方がいいですよね。結果通知後であれば、主治医意見書や認定調査結果は市町村などに申請すれば資料の提供を受けることができます。申請できるのは、ご本人や親族、居宅介護支援事業所等(担当ケアマネの所属する事業所)の介護保険事業者です。
 前回アップした「要介護認定調査と介護認定審査会」で、糖尿病の内服管理が必要で介護申請し、通院していた整形外科の先生に主治医意見書を依頼した例を書きました。既往に糖尿病があることや内服管理の必要性が主治医意見書に記載されていなかったことが認定結果に反映されなかったのではと思われたら、区分変更申請を行うときに改めて整形外科の先生に糖尿病で服薬管理の必要性があることなど生活状況を伝え、次の主治医意見書に記載して頂くよう依頼したり、主治医意見書の依頼先を糖尿病でかかっている内科の先生に変更して依頼することを考えます。
 認定調査の結果から生活状況が反映されていないと思われたら、次の認定調査時にはご家族や支援者が同席し、具体的な状況を伝えるなどチェック項目に反映するよう対処します。

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