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介護保険の在宅サービス⑤

訪問+通所ミックスサービス

要介護度に応じた単位数内で調整するサービス
小規模多機能居宅介護
看護小規模多機能居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは | 健康長寿ネット 

このサービスは、事業所がある市町村に住民票を持つ利用者が対象となるサービスです。地域密着型サービスと呼ばれ、訪問介護と通所介護、ショートステイを同一事業所の同じスタッフから介護がうけられます。通常、通所系サービスを利用するには、送迎車がお迎えに来るまでに身支度や服薬、荷物の準備が終わっていることが前提です。迎えに来た通所系サービスのスタッフが支援を行うこともできるのですが、高齢世帯や独居の要介護者は身支度や準備に時間がかかりすぎる等で、別事業所の訪問介護サービスの利用を調整します。それぞれの事業所が決まった時間内でサービス提供を行うため、準備が間に合わなかったり、お迎えに来る時間が早すぎたり遅すぎたりする等があると、事業者側は次の利用者のサービスに支障をきたすことになります。小規模多機能居宅介護であれば、身支度や服薬等を行うスタッフが迎えに行き、準備が整い次第ご利用者を通所介護にお連れすることができます。同一事業所ですので、契約も一つの事業所と行うだけです。希望に応じて併設事業所であるグループホームや小規模介護老人福祉施設等でショートステイを行うこともできます。小規模多機能居宅介護を利用しながら利用できる他の介護サービスは、「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「福祉用具貸与」などです。なお、「看護小規模多機能居宅介護」は、「訪問看護」も一体的に利用できるサービスで、医学的管理が必要な方や、病状が不安定な方のケアが行えます。利用料は月額定額制で、既にケアマネージャーがいる利用者は、小規模多機能居宅介護に所属するケアマネージャーに変更する必要があります。
小規模多機能居宅介護を利用し、トラブルになった話を聞いたことがあります。いわゆる「8050」問題と言われる高齢の親が子の生活を支援し続けた結果、親の身体機能の低下に子が適切な支援につなげられなかったケースです。90代の母親と65歳の息子の支援に介入し、支援者が小規模多機能居宅介護のサービスにつなげました。ご本人は年相応の物忘れが見られる程度で判断能力はあるのですが、息子さんはおそらく何等かの支援が必要な方だったようです。介護認定を受け、小規模多機能居宅介護で何年かぶりに入浴できましたが、利用料が高額なことに理解が得られず、2回利用しただけでサービス拒否となりました。小規模多機能居宅介護は月額定額制、要介護1で負担割合が1割の方だと、利用料は一か月約1万円です。月をまたいでの利用だったので、2か月分として約2万円請求され、ご本人、息子さんとも「1回の入浴に1万円もかかるなんて!」と理解が得られなかったとのこと。このケースは支援につながるまで数か月かかっており、おそらく支援者は決まった時間にサービス提供をうけることは困難だと判断し、小規模多機能居宅介護にしたのだと思われます。ただ、月額定額制のサービスは開始時と終了時は「日割り」扱いではないかと思うので、その後どうなったのかと気になります。

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