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離婚の際に名義変更が必要な物とは?


夫婦になると、(女性が圧倒的に多いのですが)どちらかが苗字を変更します。
ところが離婚をすると、旧姓に戻した方が都合のよくなることもあります。
また、夫婦共同名義などのものは、苗字などの問題がなくても変更が必要になるでしょう。

しかし、離婚の準備や手続きに追われてしまい、こういった名義変更は後回しにしがちです。
うっかり名義変更を忘れてしまうと、不便が生じたり、トラブルになるものもあります。

離婚に伴い、どんなものに名義変更が必要なのか改めて整理しておきましょう。

離婚後に名義を変更するもの

離婚に伴い名義変更が必要なものは、次のとおりです。

・住民票
・健康保険
・免許証
・マイナンバーカード
・銀行口座
・クレジットカード
・職場で登録されている氏名
・不動産の契約名義
・民間保険の契約名義
・光熱費の契約名義
・児童手当など各種給付金の受取人名義

など

離婚によって苗字が変わる場合は、とくに名義変更が必要なものが多くなります。

実際には旧姓に戻っているのだけなのに各種契約の名義変更が行われていないと、これまで通りにそのサービスを利用できない可能性があります。


また、各種名義変更の手続きを行なう際には、身分証明が必要になるケースがほとんどですから、まずは住民票や免許証など、身分証明証として使える書類の名義変更を先にしておきましょう。
その際、名義変更前の氏名も証明できるように、念のため変更前にコピーを取っておきましょう。

結婚をするときには煩わしくなかったこととですが、離婚となると億劫です。

離婚した後、もういちど名義変更するのはとても面倒かもしれませんが、最後の一仕事です。

男性の場合は、離婚しても苗字が変わらない方のほうが多いかもしれませんが、その場合でも、不動産など夫婦共有名義で契約していたものがあり、離婚によって契約名義人がどちらか一方になるという場合は、名義変更の手続きが必要になるので忘れないようにしましょう。


子どもの姓は変更すべき?

お子さんがいる離婚の場合、親権者が旧姓に戻った場合も、子供は元配偶者の姓のままです。

お子さんの苗字を変更する場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
そのうえで、学校やお子さんの保険証などの名義変更をしなくてはいけません。

また、離婚後も旧姓に戻らず、元配偶者の姓をそのまま使用したい場合は、役所で婚氏続称の手続きをすれば結婚中と同じ姓を使い続けられます。
ただし、この手続きは離婚後3ヶ月以内にしなくてはいけませんので、期限に注意しましょう。


離婚後、スムーズに新生活をはじめられるように、必要な手続きについて早めに確認しておくことをおすすめします。



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