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借金は、離婚をしたらどうなるのか?

結婚生活を送るなか、借金をする機会があります。
借金の理由は、住宅や車を購入したり、生活費の足しにしたりなど、さまざまなものでしょう。
そうした借金について、離婚したらどうしたらいいのか、気になりますよね。
また、夫や妻が個人的に借金を作っていた場合には、離婚するときにその借金をどうすれば良いか、心配になるでしょう。


借金の種類を知ろう。

実は、夫婦が抱えている借金には、

・離婚時に2人で負担しなければならないもの
・債務者本人だけで負担すべきもの

という2種類があります。

離婚の際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を2人で分ける「財産分与」を行います。

離婚時に2人で負担しなければならない借金は、財産分与しなくてはいけない借金です。
この財産分与では、貯金や資産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も夫婦で分けることになるのです。


債務者本人だけで負担すべき借金は、離婚の際にも財産分与せず、本人が返し続ける借金です。

財産分与しなくてはいけない借金

ただし、財産分与によって夫婦で分ける借金というのは、あくまで婚姻生活に関わる借金だけです。

具体的には、

・生活費を補填するために作った借金
・住宅ローン
・自家用車の自動車ローン

などです。

これらはどれも、夫婦双方の生活に関わる借金です。
婚姻生活を営むのに必要な作った借金なので、離婚の際には精算して、夫婦2人で協力して返済するべきものなのです。

返済と言っても、離婚後に毎月返済していかなければならない、というわけではなく、財産分与の対象となるプラスの財産から、この借金の返済額分を差し引き、返済に当てるという形になります。

もし、プラスの財産から返済に当てても足りないという場合は、その不足分については財産分与の対象にはならず、基本的には借金の名義人が残りの返済義務を負うことになります。


少しややこしいのが、住宅や自動車のローンです。
住宅や自動車は、離婚後もどちらかが所有して利用し続ける場合もありますから、財産分与として精算する際にはその方法に工夫が必要です。
また、ローンの残額が住宅や自動車の価値価格よりも上回っている場合は、これも夫婦のどちらかが離婚後も返済していかなければなりませんから、慎重に話し合う必要があります。

財産分与しなくていい借金

一方、財産分与の対象にならず、借金を作った本人が1人で返済すべき借金は、例えば次のようなものです。

・個人の趣味や遊びのために作った借金
・夫婦の一方のみが外食や旅行をするために作った借金
・結婚する前から一方が抱えていた借金

など

他にもさまざまな例が挙げられますが、とにかく夫婦2人の生活とは関係なく、個人的な目的で作った借金は、夫婦2人で分担して返済する必要はありません。

離婚をするしないに関わらず、借金を作った本人が返済義務を負います。

困ったら専門家に聞きましょう

財産分与の対象になる借金がどうか判別がつかないときや、離婚に際して夫婦が抱える借金をどう精算すれば良いのか分からないときもあるかもしれません。
自分たちだけでは判断ができない、話がまとまらない、という場合は、離婚問題に詳しい弁護士さんに相談してみましょう。



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