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「財産分与しなくてもいい財産」に該当するものは?

離婚する際に、夫婦の財産をふたりで分けて精算することを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産、いわゆる共有財産です。財産分与の対象となる共有財産については、以前のnoteをご覧ください。

しかし、夫婦それぞれが所有している財産の中には、この共有財産には該当しない財産もあるはずですよね。


共有財産ではない財産とは、つまり、夫婦お互いの協力によるものではなく、どちらか一方が単独で取得した財産ということです。
これを特有財産といいます。

今回は、財産分与の対象にならない“特有財産”について解説します。


財産分与の対象にならない特有財産

財産分与の対象外となる、いわゆる特有財産には、次のようなものがあります。

・結婚する前に貯めていた個人の預貯金
・相続した財産
・プレゼントとして受け取った物
・個人的な理由の借金
・その他結婚する前から所有していた財産

など

結婚する前に貯めていた預貯金については、結婚後の生活費などと同じ銀行口座で管理していると、区別がつかなくなってしまうので、結婚したら結婚生活用のあたらしい口座を作るなどして、明確に分けておいた方がいいでしょう。

ただし、正式に入籍する前から、ふたりで結婚資金や結婚後の蓄えとしてお金を貯めていたというような場合は、結婚前の預貯金でも、財産分与の対象になる可能性があります。


夫婦の一方が相続した財産は、結婚前・結婚後にかかわらず、特有財産に該当し、財産分与の対象にはなりません。
ただし、相続した財産の維持にもう一方の夫婦の協力があった場合は、財産分与の対象となることがあります。
たとえば、夫が自分の親から相続した店の経営に、妻が協力していたなどの場合です。

借金などのマイナスの財産は、それが夫婦の生活のために作ったものならば財産分与の対象になりますが、趣味や個人的な買い物のためなど、夫婦どちらか一方の個人的な目的による借金は、財産分与の対象になりません。

区別がつかない時は専門家に相談をおすすめ

このように、結婚する前から各々が所有していた財産や、夫婦の協力が関与していない財産、夫婦生活に関係しない財産は、特有財産ということになります。
ですが、実際に財産分与をする場面になると、どれが特有財産でどれが共有財産か、自分たちでは断定できないこともよくあります。


離婚の際そのために夫婦で必要以上に揉めてしまいそうならば、財産分与に詳しい弁護士の先生に相談してみましょう。


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