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財産分与の対象の「財産」ってなに?


離婚の際に、話し合って決めるべきお金の問題のひとつが、財産分与です。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産を、婚姻関係の解消に伴いふたりで分けることです。

ところで、「夫婦で協力して築いた財産」とは、いったいどんなものでしょうか?なんとなく貯金は該当しそうだな…と思っているでしょうが、実は他にもたくさんのものがあります。
財産分与をおざなりにすると、離婚後にトラブルになることも…。


財産分与についての知識はとても重要です。しっかり覚えておいてください。


財産分与に該当するもの

財産分与の対象として夫婦で分けるべき財産、いわゆる夫婦の共有財産には、次のようなものがあります。

・預貯金などの現金
・不動産
・民間の保険
・自動車
・家具や家電
・有価証券
・退職金
・年金(年金分割として)
・生活のために作った借金

など

預貯金などの現金をはじめ、不動産や自動車、家具など、お金に換算できるものは財産です。
このうち、基本的に結婚以降に築いた財産が、財産分与の対象となります。

預貯金などの現金は、自分で働いて稼いだお金なのだから分けるのはおかしい、と思うこともあるかもしれませんが、それだけ働いてお金を稼ぐことができたのは、家事を多い割合で担うなど、もう一方の配偶者の協力があったからです。
最近では夫婦共働きの家庭が多いですが、夫婦の収入に差がある場合は、その差額分は財産分与で分けられることになります。

その他、不動産や自動車、保険や有価証券など、現金の形ではない財産は、売却や解約をして現金化するか、財産分与時の評価額を算出して財産分与全体の金額に考慮されます。


借金があるときには?

気をつけたいのが、生活のために作った借金です。
たとえば家のローンだとか、生活費の補填のために組んだカードローンなどがこれに該当します。

こうしたマイナスの財産も、財産分与として夫婦双方が負担しなくてはならず、分与される財産合計から借金の返済額分が差し引かれる形となります。
ただし、他のプラスの財産から返済しても足りない場合、その残りの借金は借金の名義人が負担します。


困った時は専門家に頼ろう

財産分与と一言でいっても、所有している共有財産の内容や夫婦の個々の事情によって、どのように分けるのが最適かは異なります。
ですので、離婚を検討している方は、早いうちから、財産分与について少しずつ勉強しましょう。
難しいポイントも多いので、弁護士さんなどの専門家に相談してみるのもいいと思います。



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