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生命保険の保険金、受け取ったら税金かかる?解説します!

家族が亡くなったり、満期を迎えたりして生命保険金を受け取ったけど、これって税金はかかるの?かかるとしたら何税?
・・・そんな疑問にお答えします!


死亡・満期の場合の保険金には税金がかかる!

被保険者の死亡や満期によって受け取った保険金には税金が課税されます。

なお、以下のような保険金や給付金には税金が課税されません。
 
 ・入院給付金
 ・高度障害保険金
 ・手術給付金
 ・介護保険金、介護給付金
 ・特定疾病保険金
 ・リビングニーズ特約保険金
 ・・・など

それでは、受け取った保険金にかかる税金は何税にあたるのでしょうか?
それは、「保険料を負担していた人」「被保険者」「保険金を受け取った人」の関係によって異なります。

以下で解説しましょう。


死亡保険金を受け取った場合は何税?

「保険料を負担していた人」=「被保険者」の場合

被保険者が自分で保険料をしていて、他の人が保険金を受け取った場合は、「相続税」が課税されます。

たとえば、「保険料を負担していた人」=「被保険者」をAさん、保険金を受け取った人をBさんとすると、亡くなったAさんからBさんにお金を相続するイメージですね。


「保険料を負担していた人」=「保険金を受け取った人」の場合

保険料を負担していた人が保険金を自分で受け取った場合は、「所得税」と「住民税」が課税されます。

この場合の所得税は、保険金を一時金として(一度でまとめて)受け取った場合は「一時所得」、年金として(年ごとに分割して)受け取った場合は「雑所得」として課税されます。


「保険料を負担していた人」「被保険者」「保険金を受け取った人」がそれぞれ異なる場合

この場合は、「贈与税」が課税されます。

「『保険料を負担していた人』から『保険金を受け取った人』に、本来は自分が受け取るべき保険金を贈った」というイメージです。


満期保険金を受け取った場合は何税?

「保険料を負担していた人」=「保険金を受け取った人」の場合

保険料を負担していた人が保険金を自分で受け取った場合、死亡保険金の場合と同じく、「所得税」と「住民税」が課税されます。

保険金を一時金として(一度でまとめて)受け取った場合は「一時所得」、年金として(年ごとに分割して)受け取った場合は「雑所得」として課税されます。


「保険料を負担していた人」と「保険金を受け取った人」が異なる場合

保険料を負担していた人と異なる人が保険金を受け取った場合は、「贈与税」が課税されます。

「『保険料を負担していた人』から『保険金を受け取った人』に、本来は自分が受け取るべき保険金を贈った」というイメージです。


まとめ

生命保険の死亡・満期保険金には、「保険料を負担していた人」「被保険者」「保険金を受け取った人」の関係によって、相続税所得税住民税贈与税のどれかが課税されます。

ややこしいですが、間違いなく納税するためにもしっかり把握しておきたいですね!


参考資料

・滝澤みなみ「2022-2023年版 みんなが欲しかった! FPの教科書 3       級」,TAC出版,2022年5月
・国税庁 https://www.nta.go.jp/index.htm


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