こんにちわ。
初めに記事は無料ですべて読めます。
役に立ったなと思われた方は缶コーヒー一杯買ってねと記事を購入や
やサポート・リツイートして頂ければ幸いです。
※記事の購入先にはお礼の言葉のみとなります。
では、今回は不動産の節税について記事を書きました。
そして、今回特に贈与に触れてみたいと思います。
さて、不動産の節税というと思い浮かぶのがタワーマンションの節税ですよね。ですが、来年度からタワマン節税を封じ込めのための法が来年度から施行と7月1日の日経新聞に記載がありました。
でもこれってタワマン節税で普通のマンションには影響しないんでしょっという風に見せかけてる嘘なんです。
そう、誤った方に誘導されてるんです。
では、記事を観てみましょう。
皆さん、こちらを読んでどう思われましたか?
なんだ、タワーマンションではなく普通のマンションで低層階なら問題ないじゃん!って思われてしまった方もいらっしゃると思います。
ですが、日経新聞7月1日記事を抜粋①にあるように
マンションを巡る不均衡な税負担の是正策
と記載があるようにマンション全体(区分保有)をめぐる是正策なんです。
では、今度は8月17日の日経新聞を記事を読んで見ましょう
こちらの記事ではちゃんと古いワンルームマンションでも新評価額の方が現評価額より高くなりました。新しい評価方法はタワーマンションだけでなく、幅広いマンションの相続税評価額に影響を及ぼすようです。
と記載があります。
そう、
幅広いマンションの相続税評価額に影響を及ぼす
これが国の狙いなんです。
たとえば、表にあるAのマンション。節税云々ではなく普通に買うようなマンションですよね。これが来年には1500万円も相続税評価額が上がるんです。Bも同様に700万円上がります。
投資用目的で買ったCの築35年物の物件ですら50万円弱評価額が上がるんです。
国としては、タワマン節税とPRしつつ高所得世帯~中所得世帯から相続税徴収額を増やすのが真の目的と私は思っております。
そして真の富裕層(筆者の肌感覚で純資産5億円以上)にはちゃんと逃げ道を作ってあるんです。
では逃げ道って何か
①古くて高層ではないない数億円するビンテージマンション
②1棟まるごと購入の場合は対象外
新ルールは対象マンションについて、まず市場価格と評価額がどのくらいかけ離れているかを「乖離率」という指標で測定し、一定以上の乖離があると新ルールを適用し、新たな評価額を算定する仕組みだからです。乖離率は物件の築年数や総階数などをもとに計算するので、新しくて高層の物件ほど乖離が大きくなる傾向になる計算です。古くて高層でないのに数億円単位で取引されるビンテージマンションの特性を捉えにくい計算式といえます。
他にもマンション1棟を丸々、購入するような場合も新ルールの対象外となります。新ルールはあくまで、不動産の区分所有が対象だからです。ビンテージマンションや1棟買い物件を取得できるのは富裕層が中心です。新ルールの網がかからないようになってるんです。
結論
読者の中で投資目的で区分マンション(ワンルームマンション)等を複数保有されており、かつローンが完済されている物件があれば、ぜひお子様へ
贈与される事をお勧めします。
節税対策で持たれているのであれば尚更です。
贈与したら、賃料収入が自分に入ってこない!!って思われる方もいらっしゃると思います。
それなら、お子さんに贈与する代わりに、固定資産税他経費を除いた実収入はご自身にお子さんから月々でも年単位でも構わないので返してもらえば
いいのです。
そうはいっても贈与した時点で贈与税をお子様が払うのでそのままお子さんの収入にしてあげるのが良いとは思っております。
以上 不動産の節税(贈与)は今年中にすべき理由 でした。