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マンション管理士・管理業務主任者2-4(管理者13)

問 区分所有するものが複数名である甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理者である場合、Aは、甲マンションの敷地が区分所有者が共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。
答 ⚪︎
(令和2年)

【解説】
管理者は、①共用部分並びに当該建物の敷地及び付属施設を保存し、②集会の決議を実行し、並びに③規約で定めた行為をする権限を有し、義務を負います。
【発展】
「管理者」と「管理所有」を混同しないようにしましょう。
「管理所有」とは、規約により、特定の者を共用部分の所有者とし、各区分所有者の共用部分の共有持分を管理所有者に形式的に譲渡し、共用部分の所有者として一定の管理を、集会決議なしで迅速に行うことを可能としたものです。(20条)
この管理所有でできることとしては、①保存行為、②狭義の管理行為、③軽微変更を単独で行うことができるものです。
つまり共用部分の保存行為に関しては管理者でも管理所有者でも行えることとなっています。
管理組合法人が設立されるなど管理者がいない場合、共用部分の保存行為は、緊急の場合を除いて管理組合により行うこととなっていますので、この管理所有と言う制度を利用すれば管理所有者が単独で保存できるということです。

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