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マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理④)

問 区分所有者の1人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき、修繕等をする場合の手続きに関し、専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者は、あらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。
答 ⚪︎

(令和3年)

【解説】
区分所有者は、管理組合が共用部分の各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについて速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができます。(標準管理規約22条2項)

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