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マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等⑤)

問 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議の内容が形状の著しい変更を伴う場合には、当該共用部分の復旧は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によらなければならない。
答 ⚪︎
(平成22年)

【解説】
マンションが老朽化や地震などの災害によって部分的に壊れた場合、その滅失の程度によって復旧の手続きが変わります。
 ・小規模滅失
  建物の価格の2分の1以下に相当する小規模滅失の場合、専有部分は自己の費用で、共用部分は決議なしで単独で復旧し、後で持分割合に応じて償還を請求するか、区分所有者及び議決権の過半数による復旧決議により復旧します。(61条)
しかしながら、復旧決議の内容が形状の著しい変更を伴う場合には、集会の特別決議事項である共用部分の重大変更に当たりますので、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数によらなければなりません。(17条)
【発展】
 ・大規模滅失
  建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、区分所有者及び議決権の4分の3以上で復旧決議をすることができます。

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