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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合14)

問 理事長は、緊急を要する場合には、理事会の承認を得て、5日を下回らない範囲において、総会の招集の通知を発することができる。
答 ⚪︎

(平成18年)

【解説】
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません。(標準管理規約43条1項)。そして、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮できます。(同9項)

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