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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合19)

問 総会の議案の内容に応じて、組合員以外の者が総会に出席することを認めるか否かを決定する事は、理事会の権限で行うことができる。
答 ⚪︎

(平成17年)

【解説】
組合員のほか、理事会が必要と認めたものは、総会に出席することができます。(標準管理規約45条1項)
【発展】
理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理人、マンション管理士などがあります。(同コメント)

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