見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑦)

問 区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申し立ては、その判決が確定した日から6ヶ月以内に行われなければならない。
答 ⚪︎
(平成30年)

【解説】
区分所有法第59条1項の規定による競売請求の判決に基づく競売の申し立ては、その判決が確定した日から6ヶ月を経過したときはすることができません。(59条3項)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?