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マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約⑥)
問 区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関し、理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。
答 ×
【解説】
理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該「工事を発注した区分所有者の責任と負担」により必要な措置を取らなければなりません。(標準管理規約17条6項)
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