マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑩)
【解説】
占有者への契約解除や引き渡し請求の訴えを提起する集会の決議をするには、あらかじめ、その占有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません。(60条2項、58条3項)
弁明の機会当たるべき最初は、占有者であり、専有部分の賃貸人である区分所有者に対して、与える必要はありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
【解説】
占有者への契約解除や引き渡し請求の訴えを提起する集会の決議をするには、あらかじめ、その占有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません。(60条2項、58条3項)
弁明の機会当たるべき最初は、占有者であり、専有部分の賃貸人である区分所有者に対して、与える必要はありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?