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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑩)

問 マンション内で、共同利益背反行為を行っている占有者に対して、区分所有者の全員が集会の決議により訴えを提起しようとする場合、区分所有者及び区分所有者から専有部分を賃借している占有者に対して、専有部分の賃貸借契約を解除し、専有部分の引き渡しを求める訴えを提起するための決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に対して弁明の機会を与えなければならない。
答 ×
(平成28年)

【解説】
占有者への契約解除や引き渡し請求の訴えを提起する集会の決議をするには、あらかじめ、その占有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません。(60条2項、58条3項)
弁明の機会当たるべき最初は、占有者であり、専有部分の賃貸人である区分所有者に対して、与える必要はありません。

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