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マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等②)

問 法定共用部分は、規約で定めれば、各共有者のその用方に従った使用について、一定の制限をすることも禁止することもできる。
答 ×
(平成16年)

【解説】
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用しなければなりません(13条)
また、31条1項では、建物等の管理または使用に関する、区分所有者相互間の事項は、規約に定めることもできるとし、共用部分や専有部分の制限が可能であることを規定しています。
例えば、占有部分であればペット禁止であるとか、共用部分であればエントランスでの喫煙禁止等です。
ただし、共用部分の使用自体を禁止することはできません。
「廊下の使用禁止」なんて言われたら、自分の居宅にさえ入れなくなってしまいます💦
【発展】
お気づきかもしれませんが、規定するのは管理または使用に関することですので、例えば専有部分の譲渡禁止などは定めることができません。
またあくまで区分所有者相互間の制限ですので、区分所有者と第三者の間は規約で縛ることはできません。マンション居住者の中でのみ有効なきまりということです。

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