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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合⑧)

問 管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合において、1人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求することができる。
答 ⚪︎

(平成19年)

【解説】
理事長は、区分所有法に定める管理者であり、(標準管理規約38条2項)、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求できます。(区分所有法25条2項)

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