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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合18)

問 組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、組合員Aが防犯カメラの設置を目的として臨時総会の招集を理事長に請求した。この場合、臨時総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数により、理事長以外の組合員の中から選任されなければならない。
答 ×

(平成20年)

【解説】
44条1項(組合員による総会招集請求)の規定により召集された臨時総会において、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。(標準管理規約44条3項)
臨時総会の議長の資格については、組合員であること以外制限は無いので、理事長であっても構いません。

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