マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合18)
【解説】
44条1項(組合員による総会招集請求)の規定により召集された臨時総会において、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。(標準管理規約44条3項)
臨時総会の議長の資格については、組合員であること以外制限は無いので、理事長であっても構いません。
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【解説】
44条1項(組合員による総会招集請求)の規定により召集された臨時総会において、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。(標準管理規約44条3項)
臨時総会の議長の資格については、組合員であること以外制限は無いので、理事長であっても構いません。
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