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会社を「退職したい」のに辞めさせてくれません!!「退職日」って、誰が決めるのですか?「会社」が決めることができますか?

労働相談のあるある相談について書いてみます。
結構多い相談の一つが、「自己都合による退職」に関する相談です。

会社に退職したいと言ったけど、会社が辞めさせてくれません。
または「すぐに、辞めたいんです」という相談もあります。
だから、退職代行が流行るんですよね(笑)

会社が認めないと「退職」できないでしょうか?

今日の結論!!
会社が認めなくても「自己都合による退職」はできます。
また、「退職日」は、労働者が決めることができます。


◆労働契約(雇用契約)が終了するいろいろな場合

①合意解約

合意解約は、労働者と使用者が合意によって、労働契約を解除することです。
「合意」とは、当事者の全員の意思が一致(合致)すると言う意味です。

合意解約は、労働者が、会社に「辞めたい」と言う場合と
会社が、労働者に「辞めてほしい」と言う場合があります。

会社が、労働者が「辞める」よう方向に持って行くことを「退職勧奨」といいますが。会社から「退職勧奨」をするように言われたからといって、必ずしも、会社を辞めるなければならないわけではありません。

②辞職(いわゆる退職のこと)

「辞職(いわゆる退職)とは、労働者が労働契約を解除するということを口頭や文書で、会社にいうことです。

期間の定めのない労働契約では、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも労働契約を解約することができます(民法627条1項)

期間の定めのある労働契約では、労働者も使用者も原則として、労働契約の中途解約はできません。
やむを得ない事由がある時は、労働契約の解約が可能となります。

その他に、「定年」や「解雇」による労働契約の終了があります。

上記の内容は「ワークルール検定(第4版)を参考に書いています。

★会社が認めなくても「退職(辞職)」はできます。

会社に「退職(辞職)」を申し出て、会社に認めてもらわないと「退職(辞職)」できないと思っている人が多いようですが、会社が認めてくれなくても「退職(辞職)」はできます。

その理由は、日本国憲法18条は奴隷的拘束を禁じているし、22条では職業選択の自由も認められているからです。

「憲法22条の職業選択の自由」は日頃の労働相談で話すこともありますが、「憲法18条の奴隷的拘束の禁止」も「退職の自由」の根拠なんですね。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」という規定になります。

「退職代行」にお金を払わなくても、
労働者は、法律の範囲内で、自由に会社を辞めることができます
だから、「プッツン」して、突然会社に行かないようなことはやめましょ
う!!

日本人の文化として、相手に「OK」と認めてもらわないと、自分の行動ができないという文化が根付いているかもしれないと思うこともあります。

特に日本の女性には、「三従の教」という女性が従うべきとされた三つの道「家にあっては父に従い、嫁(か)しては夫に従い、夫が死んだあとは子に従う」という女性としての「呪い」が、未だに残っているのではないかと思ってしまうことがあります。

◆「退職日」は誰が決めることができるのでしょうか?

労働者が「自己都合退職」を申し出たときに、会社とトラブルになるもう一つは、いつ辞めるかという「退職日」の問題です。

「8月31日」に退職したいとしたいと、労働者が会社に申し出た時に、
「7月31日」に辞めてくださいと、希望する日より前に辞めるようにと言われたり、

あるいは、いやいや人手が足りないので、すぐに辞められたら困るので、「9月30日」にして下さい。と、労働者が申し出た日より後に退職するように言われたり等両方の相談があります。

労働者が仕事を辞めたいと申し出るのが、先程説明したように「退職(辞職)」です。
ですから、「退職日」は、労働者が決めることができます。

最低でも「退職日」の2週間前までに、「退職(辞職)」の申出をすれば、会社が認めてくれなくても退職できます。

就業規則に「退職の申出が1ヶ月前と書かれている場合」には、円満退職したいのであれば、できるだけ、就業規則に書かれている内容に従った方が良いかもしれません。

会社から、「退職日」を変更して欲しいと言われ、納得できるのであれば、会社の申し出た日に「退職日」を決めても構いません。

しかし、自分が申出た日で「退職(辞職)」したいのであれば、
私は、この日に「退職(辞職)」したいです。とはっきり言うことが大事です。

また、自分が希望する「退職日」を記載した「退職届」を会社に、簡易書留で送付する等できれば文書で提出して下さい。
何か起きた場合のために、コピーを保存しておいてください。

「退職」の申出は、口頭でも文書でも構いませんが、
口頭だと言った、言わなかったの争いになる場合もあります。

「退職願」の場合、退職に会社(使用者)の承諾が必要と解釈される可能性があるので、「退職届」と明記したほうがいいと思います。

退職について困った場合は、
各都道府県に「総合労働相談コーナー」に相談して下さい。

「退職」に関して、労働者と会社の間に、紛争が生じている場合は、
「個別労働紛争解決促進法」に基づく制度も利用することができます。


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