もしものとき~保険金受取に税金は?
こんにちは。
何かあったときの助けとなる「保険金」。
そんな保険金に税金はかかるのでしょうか。
答えは、もらい方によってかかる場合と、かからない場合があります。
生命保険で受け取る「保険金」には、万が一死亡した時に遺族などが受け取る「死亡保険金」や病気などで長期間働けなくなった時に受け取る「就業不能給付金」など、さまざまな種類があります。
「就業不能給付金」などの「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は名称に関わらず非課税になります。
所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)で定められています。
死亡保険金、解約返戻金、満期保険金には税金がかかります。
契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になり、お金を受け取った人が税金を支払うことになります。
契約者等の定義は以下の記事を参考にしてみてください。
<契約者=被保険者の場合>
夫が自分の万が一に備えて契約した場合など、契約者も被保険者も夫、保険金受取人は妻の場合は「相続税」の対象となります。
死亡保険金には遺された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられるようになっています。
<契約者=保険金受取人の場合>
夫が妻の万が一に備えて契約した場合など、「契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が別の場合は「所得税」の対象となります。
保険料を支払った本人が受け取ったお金については、原則どのような場合でも「所得税」となり、支払った保険料を差し引いて税金を計算することができます。
<契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合>
夫が妻の万が一に備えて契約し、保険金を子どもが受け取れるように契約した場合など、「契約者と被保険者と保険金受取人が別々」の場合は、「贈与税」の対象となります。
保険料を支払った人が死亡したわけでもなく、他人がお金を受け取るため、契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされます。
まとめ
生命保険の契約の仕方によって、保険金を受け取る際にかかる税金は異なり、場合によっては思いもよらない税金がかかってしまいます。
必要資金が得られないこともあり得ますね。
生命保険を契約する際には、保険金にかかる税金が「相続税」になるように 、「契約者=被保険者」「受取人は法定相続人である配偶者(または子)」の形態とするのがまずは大事なことです。
表面の保険金額のみではなく、受け取る金額をイメージして契約するようにしましょう。
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