弁護士法人リベルタ総合法律事務所【公式】

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最近の記事

③ プール金(預り金)について

・弁護士費用を超えた分はプール金としてお預かりします。  プール金は、弁護士費用を超えてご入金いただいた分を債権者への返済のための原資としてお預かりする余剰金です。  また、和解書に即した毎月の債権者への返済に必要な金額を上回る分もプール金となります。  例を交えてご説明します。  毎月50,000円のご入金をいただいているAさんの例です。  全ての債権者と和解交渉が終わり、和解書に従い、B社には毎月20,000円、C社には毎月10,000円、D社には毎月10,000円、3

    • ② 和解条件について

      ・利息カット(軽減)の分割払いには条件があります。  債権者との間では、和解交渉の末、今後の利息をカット(軽減)(※1)してもらったうえ、分割払いする合意に至っています。  ここで一点ご注意いただきたいことがあります。  任意整理に限らず、分割払いによる場合には、「懈怠(けたい)条項」と呼ばれる条件がつけられるのが一般的ですが、債権者との和解にも漏れなく懈怠条項が設けられています。  懈怠とは、さぼった、怠けたという意味ではなく、約束どおり期日までに支払えなかったことを意味

      • ① 毎月のご入金の取り扱いについて

        ・今までのご入金は主に弁護士費用とプール金に充てています。  これまでの間、毎月ご入金いただいてきましたが、今後もこれまでどおり毎月のご入金をご継続いただきます。  ご依頼いただいた後、これまでの間、債権者から取引履歴の開示を受け、債権調査(債務額・取引期間の確認、過払金の有無のチェック)と和解交渉を進めてきました。  債権者との間で和解交渉がまとまるまでは返済しようがありませんので、今までご入金いただいた分は、債権者への返済には使われておりません(※1)。  弁護士費用と