③ プール金(預り金)について
・弁護士費用を超えた分はプール金としてお預かりします。
プール金は、弁護士費用を超えてご入金いただいた分を債権者への返済のための原資としてお預かりする余剰金です。
また、和解書に即した毎月の債権者への返済に必要な金額を上回る分もプール金となります。
例を交えてご説明します。
毎月50,000円のご入金をいただいているAさんの例です。
全ての債権者と和解交渉が終わり、和解書に従い、B社には毎月20,000円、C社には毎月10,000円、D社には毎月10,000円、3