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① 毎月のご入金の取り扱いについて

・今までのご入金は主に弁護士費用とプール金に充てています。

 これまでの間、毎月ご入金いただいてきましたが、今後もこれまでどおり毎月のご入金をご継続いただきます。
 ご依頼いただいた後、これまでの間、債権者から取引履歴の開示を受け、債権調査(債務額・取引期間の確認、過払金の有無のチェック)と和解交渉を進めてきました。
 債権者との間で和解交渉がまとまるまでは返済しようがありませんので、今までご入金いただいた分は、債権者への返済には使われておりません(※1)。
 弁護士費用プール金に充ててきました(※2)。
 プール金とは、弁護士費用を超えてご入金いただいた分を債権者への返済のための原資としてお預かりしている余剰金です。
 


※1
 債権者の中には、弁護士介入から数か月内に和解がまとまらなければ訴訟提起してきたり和解条件が悪化したりする方針のところがあります。
 今回の手続き先にそういった方針の債権者が含まれている場合には、先行して和解を取りまとめ、現時点ですでにそこへの返済が始まっている場合もあります。
 詳しくは、お問い合わせいただくか、償還表をご参照ください。
 
※2
 現時点で弁護士費用がまだ残っている場合には、余剰がありませんので、プール金は発生していません。
 弁護士費用の残りがある場合は、今後のご入金の中から、債権者への返済を優先して、それでも残る分から少しずつ頂戴します。
 

・今後のご入金は主に返済とプール金に充てます。

 債権者との交渉がまとまりましたので、今後は、債権者との間で取り交わした和解書の条件に従って、当事務所で毎月の返済を代行していきます。
 毎月ご入金いただく金額も期限もこれまでと変わりません。
 現時点で弁護士費用のお支払いが全額まだ終わっていない場合でも、ここからは債権者への返済を優先しますので、ご安心ください。
 プール金は、弁護士費用を超えてご入金いただいた分を債権者への返済のための原資としてお預かりしている余剰金ですが、和解書に即した毎月の債権者への返済額を上回る(余る)分もプール金となります(※3)。
 ここからはいよいよ完済へ向けて債権者への返済を進めることになりますので、引き続き毎月のご入金のご継続をお願いいたします。
 


※3
 完済時期が延びても構わない場合には、和解結果に即して毎月のご入金額を下げられる場合もありますので、早期完済よりも毎月の入金額を下げたいというご希望があれば、一度お問い合わせください。
 
※4
 例を交えてご説明しておりますので、詳しくは、「③プール金(預り金)について」の項目をご確認ください。
 

・当事務所が完済までサポートします。

 債権者への返済は、和解書に従い、債権者が指定する口座に振り込む形で支払うことになります。
 毎月ご入金いただいた中から、当事務所にて債権者が指定する口座に約定の金額を約定の期限までに振り込む形で返済を代行します。
 債権者が複数ある場合、債権者ごとの条件に従ってそれぞれの期日までに確実に振り込む作業は大変ですが、毎月ご入金いただいた中から当事務所でそれぞれに振り分けて、漏れなくしっかりと返済を代行してまいります。
 当事務所にてその時々での残りの債務額を把握することはもちろん(※5)、完済までの過程を管理して、最後までサポートさせていただきます。
 
※5
 償還表(返済計画表)もご確認ください。償還表は、ご希望に応じてご郵送やLINEでもお送りできますので、ご入用の際にはお申し付けください。

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