公益通報

国土交通省 御中
国土交通大臣 赤羽 一嘉 様

公 益 通 報

2021年4月27日

通報者     T

被通報者1   C会社 本社営業所 所長

被通報者2   同上       班長

* 通報者と被通報者らとの関係    上司


法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
刑法第174条 公然わいせつ



1. 先日、通報者は国道交通省のホームページにて上記の公益通報をおこないましたが、昨日「国土交通省公益通報等窓口」から通報者にお電話があり、「これは刑事犯罪で、警察の管轄ですから、国土交通省で出来ることは何もありません。公益通報を取り下げても良いですか。もし公益通報をされるなら、地域の労働局になさってください。」と言われ、公益通報の取り下げを要求され承諾せざるを得ませんでした。

2. しかしながら通報者は、今年⚫️月「⚫️⚫️タクシーセンター」で⚫️⚫️地理試験を受験したとき「全国のタクシー事業は国道交通省の管轄である」と習いましたから、「管轄違いではないのではないだろうか」と思料します。

3. また本件は、単なる労使関係の領域を大きく逸脱し、社会全体に悪影響を及ぼし、新人女性タクシードライバーの勤務継続を実質不可能にしているので、通報者は書面にて正式に再度、国土交通大臣宛てに公益通報をさせて頂くことに致しました。

4. 国土交通省は「女性ドライバー応援企業認定制度」を創設し、国策として女性ドライバー人口増大を目指しています。

5. その目的は「タクシーは地域の移動手段を提供する社会基盤産業の一つであり、利用者のニーズに応じてドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する重要な公共交通機関である。

6. 「しかしながら生産年齢人口が減少する中、タクシー事業においては労働力不足や、男性に依存した就業構造が喫緊の課題となっている。

7. 「一方、タクシードライバーは、働き手に合わせた柔軟な労働時間、ローテーションを構築することが可能で、労働環境を整備することで子育てとの両立が実現できる職業である。

8. 「また、タクシーサービスは地域に密着したサービスであり、タクシー事業への新規就労・定着は、地域での雇用の増加、経済の活性化に資するものである。

9. 「こうした状況等を踏まえ、平成26年7月、国土交通省自動車局においては、潜在的労働力である女性の就労促進を始めとする自動車運送事業等における労働力確保に向けた取組を定めたところであり(『自動車運送事業等の人材確保・育成対策』)、

10. 「また、「交通政策基本計画」(平成27年2月閣議決定)においては、女性ドライバーの数を2013年度から2020年度にかけて倍増する(約6,700人→約14,000人)こととされている。

11. 「今般、女性ドライバーの採用に向けた取組や、子育て中の女性が働き続けることのできる環境整備を行っている事業者を支援・PRすることを通じて、タクシー事業における労働力不足の解消に向けた女性の新規就労・定着を図る。」などとしています。

12. 当該認定制度の概要は以下の通りです。「女性ドライバーの新規就労・定着に取り組む事業者を認定し、認定事業者を国土交通省HPで紹介する他、当該者に対して、「女性タクシー運転者の新規就労・活躍推進に関するモデル事業業務」(平成27年度)の報告書及び関連冊子等(以下、冊子等)を提供する。」

13. 認定基準は次の通りです。「以下の3点を満たす者を、「女性ドライバー応援企業」として認定するものとする。[1]雇用目標:女性ドライバーの雇用目標を設定していること [2]労働環境:女性ドライバーを含め、従業員が働きやすい施設・勤務形態の整備等に取り組んでいること、または整備に向けた目標が明確であること [3]情報提供:労働環境に係る情報(勤務形態、福利厚生等)を公表していること」

14. 従って、本件は国土交通省の管轄に違いないと通報者は思料し、「相談窓口」での門前払いを回避すべく、国土交通大臣ご本人宛てに、本書面を送付するものです。

15. 通報者は2021年⚫️月⚫️日から新人タクシー乗務員として勤務し始めましたが、同年⚫️月⚫️日までの約一ヶ月半、被通報者1及び2から嫌がらせを受けていました。

16. 同年⚫️月⚫️日午前8時頃、通報者が⚫️⚫️市内でタクシー乗務中、被通報者2の個人携帯電話から着信があり、急に激しい足の痺れと痛みが発症し、車の運転が危険になり、その日を境にタクシー乗務が出来なくなりました。

17. 翌⚫️日、通報者がクリニックで受診したところ、手足の痺れと痛みはストレスによる心因反応で、過呼吸による毛細血管収縮が原因であるから、今後二週間休養するように、という内容の診断書が出ました。

18. 同月⚫️日午前10時頃、C会社代表取締役、G社長から電話があり、「今会社に誰もいないから話をしに来て。」と言われた通報者は、事務所を訪ねました。

19. 通報者が会社敷地内に足を踏み入れると手足の痺れが酷くなり、社長から応接室に通された後、さらに手足が痛み出しました。

20. 通報者はG社長に、被通報者らについて刑事告訴を行ったことを伝え、証拠資料として使用するので通報者のドライブレコーダーの映像を見せてくれるよう依頼しました。

21. G社長は「ドライブレコーダーの映像は乗客のプライバシー保護の為、見せることが出来ない。証拠物として警察から正式に開示を求められたら応じる。」と答えました。

22. G社長は、被通報者1を一週間以内に●●の営業所に転勤させる予定であること、その愛人である被通報者2のことは叱責し反省させたこと、被通報者1は同営業所で三年間勤務したので転勤は懲戒処分ではない、と言いました。

23. 通報者は手足の痛みを伴う痺れの為に居ても立っても居られず、社長の話を聞くことも難しい状態で、事務員がコーヒーを入れて応接室に持って来ましたがとても飲み物を頂くどころではありませんでした。

24. 通報者が「申し訳ないのですが、手足が痺れて痛くて堪らないから、この会社にいられません。もう失礼してよろしいですか。」と訊ねたところ、G社長は「心因性の病気は証明が難しいから、それを理由に裁判を起こすことは出来ない。」と言ったので、通報者の「手足の痺れと痛み」を全く信用しておられないことが分かりました。

25. またG社長は、通報者に「実害が発生していない。」ともおっしゃいましたので、長年経営者でこられた社長と、入社一ヶ月半で試用期間中の女性タクシードライバーとでは、セクハラとパワハラについて価値観の共有ができないから、話し合う土台のないことが通報者にも理解出来ました。

26. 通報者の手足の痺れと痛みは今回初めて発症した訳ではなく、約10年前、ある刑事事件で通報者が弁護人の補佐をしていた時発症したものです。

27. 第一審が終わるまで三年掛かった全13回の公判で、事案は単純な交通事故でしたが虚偽の証拠物による冤罪事件であった為、脅迫や恫喝など通報者は様々な危険な目に遭いました。

28. 通報者が虚偽証拠の鑑定書を裁判所に提出しようとした第13回目の公判日、⚫️⚫️地裁小法廷で6名の法廷警察官らに取り囲まれるという異常な様態で公判が開かれ、通報者が判事に鑑定書を提出する直前、法廷秩序維持を名目に判事が法廷警察官らに命令し通報者を一斉に取り囲み逮捕、監置という裁判所法第71条の2第1項及び2項に定められた法廷警察権を濫用する筋書きになっていた場面で、通報者の手足に激しい痺れと凄まじい痛みが起こり、通報者は鑑定書の提出を諦め、法廷警察官らに取り押さえられずに済んだのでした。

29. またある時は、犯罪者グループの一人が通報者に「この裁判から手を引け」と再三脅迫し、言うことを聞かなければ実力行使すべく自宅前で待ち伏せしていたところ、通報者は帰宅二時間前から手足が痺れ痛むので気構えが出来、犯罪者を追い払うことが出来ました。

30. かかる刑事裁判を経験して以来、通報者の身体や生命に危険が降りかかりそうな時だけ手足が痺れ痛むようになったのです。

31. 正社員として採用され楽しく勤務しているタクシー会社で、自分の身体や生命に危険が生じる事など想像も出来ない通報者に、「手足の酷い痺れと痛み」という「危険予知症状」が発現している理由は、被通報者らの悪事を目撃してしまったからです。

32. 被通報者1は、営業所の車両整備責任者であるのにも関わらず、いくら依頼しても営業車両の整備を全くしてくれないことで営業所内で悪評高いのですが、通報者が被通報者1と2の性行為現場を事務所内現行犯で目撃した日だけは、直ぐ整備してくださいました。

33. 通報者の営業車両運転席にはアクリル板シールドが設置されておらず、●●でコロナ蔓延中、お客様方から不安の声が上がっていることを通報者は業務日報で報告し、シールド設置を依頼していましたが、いつも通り、被通報者1は無視していました。

34. 通報者は朝6:30出庫でしたが、ある朝7:00まで車両の整備で手間取り、所長に相談する為ガレージから事務所に戻りましたところ、被通報者2が被通報者1のデスク下でしゃがみ込んでいたのでした。

35. 通報者が「お疲れ様です!」と大声で挨拶しながら事務所に入室したとき、被通報者1は自分のデスクで着席していたのですが、身体は向こうのほうを向いており、身動きしませんでした。

36. 被通報者2が非常に驚いて立ち上がり、「お疲れ様」の返答もせず、怖い顔をして、無言で通報者を睨み付けました。

37. コロナ蔓延中であるのに、被通報者2はマスクを付けておらず、顔が長く伸び、口の周りがシワシワになっていました。

38. 被通報者1は、通常事務所で通報者を見るとニコニコして自分のほうから近付いてくるのですが、その時は立ち上がることも、体の向きを通報者のほうに向けることも出来ず、やはり怖い顔をして、首だけ回して通報者を無言で睨み付けていました。

39. 通報者は「まずいところに入ってしまった!」と思い、手足が痺れ出しました。

40. 通報者が震える声で「所長にご相談があるんです。」と被通報者1に言うと、被通報者1は「何。」と言って、やはり身体を動かすことが出来ずにいました。

41. 通常であればすぐ立ち上がり、応接室に通して話を聞こうとするはずですが、被通報者1は射精前のところを邪魔され、全く身動き出来なかったようでした。

42. 昆虫も、射精の邪魔をされると体をすぐに離すことが出来ません。

43. 通報者は会社内で大変なところを見てしまった恐怖で震えましたが、何も見なかったふりをして、「コロナ防止の為、運転席周りに自分でシールドを購入し、設置しても良いですか。」と尋ねました。

44. 被通報者1は渋い顔をして返事をしませんでしたが、被通報者2が「余っているシールドがある」と言って、設置してくれることになり、翌朝通報者の営業車両運転席にシールドが設置されていたので驚いたことがありました。

45. いつもどれだけ頼んでも、車両の整備をしてくれないことで有名な被通報者1が、自らシールドを設置した、とP係長が言ったので、通報者は驚きました。オフィス内性行為の口止め料だったのだろうかと思います。

46. 勤務開始から一ヶ月半しか経っていない通報者が、被通報者らのオフィス内性行為場面に出くわしているのです。

47. 何年も勤務されているドライバーさん達であれば多数回目撃していると思いますが、被通報者1と2の権力を恐れ、皆が黙認しています。

48. 通報者は、朝から公衆の面前で堂々と不倫の性行為が行われているオフィスに立ち入ること、被通報者らの顔を見ることすら気持ちが悪く、吐き気を催します。

49. 事務所内で平日ほぼ毎朝、フェラチオ行為をして全く悪びれない被通報者らの命令に、上司だからと従わねばならないこと、話し掛けられること、見られることすら気色悪く、通報者は吐き気がします。

50. 通報者が被通報者2と同じ⚫️⚫️駅で待機営業することにより、被通報者らの毎朝の事務所内での性行為が、出来なくなりました。

51. 朝6:30に出庫すれば6:55には同駅に到着するのに、被通報者2が同駅に到着する時刻は毎朝7:30から7:50の間でした。

52. 通報者の同駅待機以前、被通報者2が朝6時台に同駅に到着したことが全くない事は、同駅待機の多くのドライバー達が知っています。

53. 被通報者2は、6:30朝礼の後必ず事務所の「トイレ貸してくださーい。」と言いながら事務所の奥に入って行きます。

54. 朝礼後、事務所からガレージに移動し出庫する皆とは逆方向に毎回向かう被通報者2の行動は奇異に見え、目立ちます。事務所の手洗いを借りるなら、朝礼前に済ませておくことが普通だからです。

55. 朝6:30朝礼終了後、被通報者2は事務所のトイレに入り、事務所内に誰もいなくなった時を見計らい、被通報者1のデスク下にしゃがみ込み、フェラチオ行為で被通報者1を射精させ、朝7:00前後、待機場所駅に向けて出庫することが、平日朝の被通報者2のルーティンでした。

56. 通報者が朝6:30に出庫し6:55同駅に到着していたので、同じ6:30に出庫しているはずの被通報者2は毎朝30分も事務所で何をしているのか、同駅待機ドライバー達の間で不思議がられ、先輩のくせになぜもっと早く来ないのか、と怒られるようになりました。

57. C会社から同駅に来ているドライバーは被通報者2と通報者の二名だけであり、同駅ドライバー数十名のうち女性はこの二名だけなので、他のドライバー達がいつも良く見ているのです。

58. 被通報者2の付きまとい行為を避ける為、通報者が出庫時刻を朝6:30から5:30に変更した時、通報者の同駅到着時刻は5:50になり、被通報者2のそれは相変わらず7:30-7:50でしたから、時間差がさらに顕著になりました。

59. 5:30出庫により通報者の売り上げがアップし、毎朝5:00から●●駅で待機している被通報者2の内縁の夫、⚫️⚫️個人タクシーが大変苦々しく思い、事務所でグズグズせず同駅に早く来い、と被通報者2に命令したようで、被通報者2も、通報者に合わせて出庫時刻を5:30に変更せざるを得なくなったようでした。

60. 被通報者2の5:30出庫により、被通報者1と2が事務所内で性行為をする機会が失われましたので、被通報者1が怒り、通報者の5:30出庫を6:30に戻せ、と被通報者2に命令を下したようでした。

61. その為、被通報者2は通報者を追い回し、朝は暇なのになぜ5:30出庫するのか、自分のことを嫌いで避けているのか、などと泣きわめいて通報者の業務を妨害し、きちがいじみた言動で通報者を畏怖させました。

62. 被通報者1及び2の上記の言動により、通報者は10年前の刑事裁判で経験したレベルの恐怖と身体と生命の危険を感じて「手足の痺れと痛み」を再発させ、現在タクシー乗務につくことが出来ない事態となりましたが、それでもG社長が通報者に言ったように、「実害が発生していない」と言えるでしょうか。

63. 事務所内における役職の継続的な「公然わいせつ」の罪を黙認し、被通報者1だけ転勤させ、被通報者1及び2に正当な懲戒処分を会社がおこなわないことは、H会社グループが従業員の不倫関係を公認し、営業所内の性行為を奨励しているかのような不道徳で不健全な社会的イメージを発信することにつながり、女性タクシードライバーは不特定多数の男性従業員の性欲を満たす肉便器でしかなく、次の犯罪発生を抑止しようとする意思すらないことの現れになるのではないでしょうか。

64. 国土交通省の「交通政策基本計画」(平成27年2月閣議決定)において「女性ドライバーの数を2013年度から2020年度にかけて倍増すること」とされていますが、上記事件がタクシー業界で一般的慣行として容認されているのであれば、実現不可能な政策ではないでしょうか。

65. 女性タクシードライバーの就労率を上げるためには、タクシー業界におけるコンプライアンス教育が喫緊の課題であり、同業界内であたりまえのように横行している女性ドライバーに対する痴漢行為(身体をさわる、胸や足を凝視する、化粧をしてこいと命令する、パンティストッキングを履いているのか訊ねる、様々なセクハラ発言をおこなう)の被害防止のため、民間企業任せにせず、国として業界全体に対するコンプライアンス教育の実施と、違反者に対する罰則の設定、とりわけセクハラ行為により女性ドライバーを退職させた者には厳重な処罰が、国家の上記政策を実現するためには必要不可欠です。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。


疎明資料 (省略)

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