ハーブティーの効能表記について
ハーブにはそれぞれ、期待される効果や効能があります。人類には古代からハーブを医学の分野で活用してきた歴史がありますし、ハーブは多くの場面で「効能」に着目して活用されています。
すっきりする、よく眠れる、胃腸の調子を整えてくれる、そんな効能を期待して民間療法的に使われていますし、欧米では医薬品として使用されるハーブも多く存在します。しかし、現在の日本の法律では、私たちのハーブティーを販売するにあたり、商品の説明として効能を謳うことは認められておりません。
少し詳しく説明すると、食品と医薬品とは、法律で明確に区別されており、ハーブティーは「食品」にカテゴライズされています。一方の医薬品は、薬機法において「疾病に対する予防や治療のために使用されるもの」とされており、医薬品にのみこうした効能を謳うことが可能とされています。
つまり、医薬品ではなく食品であるハーブ(ティー)に、医学的な効能を謳うことは認められていないということになります。
薬機法(旧薬事法)には、病名、医薬品的な効果、医薬品的な使い方(飲む回数や時間など)謳うことが義務付けられていますが、それらを食品に記載することはできません。
ハーブティーを作るにあたり、保健所に確認したところ、効能や作用についてパッケージへの記載すること、販促の資材や店頭に記載すること、販売場面において効能を伝えること、いずれも認められていないという回答でした。
とはいえ、販売するにあたって、パッケージを見ていただいた段階でお客様がどんなイメージのハーブティーなのかというヒントをパッケージに落とし込むことが必要でした。そのため、効能から飲むシーンを想定して、以下のようなキャッチをいれておすすめのシーンをお伝えすることで、お選びいただくヒントを商品に表記しています。
ブレンド名:ひだまりの夢
キャッチ:ほっこりのんびりゆったり気分
甘夏ピールやミントに期待される、精神安定、リラックス、リフレッシュといった言葉は使用できないため、こうしたキャッチをつけています。
ブレンド名:月の光に包まれて
キャッチ:素敵な朝を迎えるために
カモミールに期待される安眠や鎮静作用については表記できないため、眠る前のハーブ=朝の目覚めというところでキャッチをつけています。
ブレンド名:森林浴
キャッチ:まだまだ頑張りたいあなたに
ラバンディン(ラベンダー・グロッソ)やローズマリーに期待されるリフレッシュや集中力を高めるといった作用を表現しています。
実は、ハーブティーも、その日の体調や気分によって美味しいと感じるものが異なります。身体の状態は身体が一番理解しているので、効能を頭で理解して選んでいただくよりも、パッケージの言葉からピンとくるもの、その時の気分にあうものを直感的に選んでいただくこともおすすめです。
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