障害者の工賃

1か月働いても・・・

僕は障害福祉施設を利用して働いています。
働いている、と表現しましたが、名古屋地方裁判所によるとどうやら僕は働いてはおらず、訓練しているということになっています。

障害がある人に作業所で支払われる工賃が「労働の対価」にあたるかどうかが争われた裁判で、名古屋地方裁判所は「工賃は、労働を提供した対価としてではなく、福祉サービスの一環として利用者が受け取っていると言える」などど指摘し、社会福祉法人の訴えを退けました。

障害者に支払われる工賃をめぐる裁判 訴えを退ける 名古屋地裁/NHK NEWS 東海 NEWS WEB

だから、1か月働いても2万円未満の給料(工賃)です。
事業所ごとに時給は変えられるため、もっと少ない工賃もあるかもしれません。
そもそも、雇用契約を結んでいないため、最低賃金以下で訓練している就労継続B型事業所の利用者は全国にたくさんいるだろうと思います。

2年1か月働いても・・・

同じ事業所で2年1か月働いても工賃は変わらずに1か月最大でも2万円未満です。
それでも誰かの役に立つ仕事のつもりで、今まで働いてきたとは思っていましたが、公的機関から「あなたたち、働いているんじゃなくて訓練しているんでしょ」というニュアンスで言われたのだろうとB型事業所で訓練している僕は解釈しました。

働き口がないところは・・・

田舎の福祉施設だとB型事業所が働き口という方もいらっしゃるかと思います。そんな方に「あなたは働いているのではなく、訓練しているのだ」と言える方がいるのでしょうか。
訓練しているということになるならば、もう少し働き口を増やしてほしい障害当事者もいるかと思います。


前から気になってた裁判だったため、すごく残念でした。
それと同時に僕は就労継続B型事業所で2年1か月も働いたのに・・・という思いが強かったです。イライラです。公憤でしょう。
そのうち、労働として認められるといいなと思いました。

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