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不登校の諸問題

 文部科学省は不登校を「年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒」のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし、『病気』や『経済的理由』による者を除く)」と定義している。一方で「保護者の教育に関する考え方、無理解・無関心、家族の介護、家事手伝いなどの家庭の事情から長期欠席している者」は不登校には該当しないなど、さまざまな状況が当てはまる。以下、不登校の現状や諸問題、対策等についてまとめる。

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