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コロナ禍で売上激減・経営悪化|法人破産も一つの選択肢

新型コロナウイルスの影響で、多くの会社の売上が激減し、経営状態が悪化してしまいました。
固定費がかかる一方で売上がない状態が続き、会社の存続が難しいと感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

会社を立て直すことが難しい、非常に時間がかかりそうだという場合には、法人破産をして一度会社をリセットしてしまうことも一つの選択肢です。

この記事では、法人破産の流れやメリット、注意点などについて解説します。

1. 法人破産とは?手続きの流れも解説

まず、法人破産とはどういうものか、どのような手続きで行われるのかについて解説します。

1-1. 法人破産とは

法人破産とは、会社などの法人が支払不能または債務超過に陥った場合に、裁判所における破産手続を通じて会社財産を債権者に分配し、法人格を消滅させる手続きをいいます。

そもそも破産は、債務が支払えなくなった債務者を、債務負担から解放することを目的とした制度です。
法人が破産を行う場合には、最終的には法人格の消滅という結果をもたらします。

しかし、法人の債務は破産手続終了時にすべて免責されるので、経営者は会社の資金繰りや借金に関する苦悩から解放されます。

1-2. 法人破産の流れについて

実際に法人破産を行う場合の流れを解説します。

(1) 事前準備
法人破産は裁判所に対する破産手続開始の申立てによりスタートしますが、実際に申立てを行う際には事前準備が必要です。

具体的には、以下の準備をする必要があります。

・弁護士への相談・依頼
・破産手続開始の申立てを行うことについての取締役(会)決定
・事業の停止および事業所の閉鎖
・従業員の解雇

特に従業員の解雇との関係では、労働法の観点から注意しなければならないポイントがあるため、実際に法人破産を決定する前から弁護士に相談することをおすすめします。

(2) 債権者に対する受任通知の送付
弁護士への正式依頼が行われた後、弁護士から債権者宛に「受任通知」が発送されます。

受任通知が債権者に発送されると、それ以降会社の債務に関する連絡はすべて弁護士を通じて行われることになり、会社や経営者に対する債務の督促は停止します。

(3) 破産手続開始の申立て・破産手続開始決定
申立ての準備が完了したら、実際に破産手続開始の申立てを行います。
裁判所は破産手続開始の要件(支払不能または債務超過など)があると認めた場合には、破産手続開始の決定をします。

破産手続開始決定以降は、会社財産の管理処分権限は破産管財人に移り、会社が勝手に処分することはできなくなります。

(4) 破産管財人との打ち合わせ
破産手続開始決定後、破産管財人との打ち合わせが行われます。

破産管財人の役割は、会社財産を適切に換価・処分した上で、債権者に対する配当を行うことです。
そのため、打ち合わせでは会社財産の内容や処分方針などについて、破産管財人から会社側に対して詳細な事情聴取が行われます。

(5) 会社財産の換価・処分
破産管財人との打ち合わせが終わると、破産管財人は会社財産を換価・処分する業務に着手します。
その際、会社側は必要に応じて破産管財人による換価・処分への協力を求められます。

(6) 債権者集会・配当
破産手続開始決定から数ヶ月が経過すると、第1回の債権者集会が開催されます。債権者集会の主な目的は、会社財産の換価・処分状況を債権者に対して報告することです。

そのため、換価・処分が長引く場合には、定期的に債権者集会が開催されて、債権者に対する報告が行われます。

会社財産の換価・処分が完了したら、債権者に対する配当(金銭の分配)が行われます。

(7) 破産手続の終了・法人格の消滅
債権者に対する配当が完了したら、破産手続は終了します。
破産手続が終了した場合、会社の法人格は自動的に消滅することになります。

2. 法人破産のメリット

法人破産をすることの最大のメリットは、債務とともに会社をリセットすることにより、事業を一から再出発させることができる点にあります。

支払不能・債務超過に陥ってしまった会社の財務状況を立て直すことは、それだけでも大きな労力を要します。
その上、一度債務不履行に陥ってしまった会社は、社会的な信用を取り戻すこと自体が非常にたいへんです。

そのため、会社を続けながら再建を目指すよりも、新しい会社を起こして再出発を切る方が良いという場合もあるでしょう。
その際、旧会社の債務を一度すべてリセットできるということは、経営者側にとっての大きなメリットといえます。

3. 法人破産の注意点

一方、法人破産をする場合には、経営者側としてもそれなりの代償を支払わなければならないことも事実です。
法人破産をする場合の注意点について見ていきましょう。

3-1. 会社の法人格が消滅することによる弊害

「会社をリセットして新しく事業を再出発させる方が良い」と判断したとしても、やはり会社の法人格が消滅することによるデメリットは存在します。

たとえば、

・従業員を解雇しなければならない
・取引先を失う可能性が高い
・会社財産がすべて処分される

などが考えられます。

これらのデメリットを踏まえてもなお、会社をリセットして再出発を切るべきだと判断できて初めて、法人破産を決断するべきといえます。

3-2. 経営者の連鎖破産が発生する場合がある

会社の経営者は、会社が借り入れなどを行う際、会社の債務を個人で連帯保証することがあります。
この場合、会社が法人破産によって債務を支払えなくなると、経営者が会社に代わって個人でその債務を支払う義務を負ってしまいます。

会社の債務が非常に大きな金額である場合、経営者個人で債務を完済することは事実上不可能です。
そうなってしまうと、経営者も会社と同時に破産する必要が生じます。

経営者が破産を余儀なくされる場合、経営者が所有する財産のほとんどが処分されてしまいます。

たとえばマイホームや車、時計などは、すべて手放さなければならないということを覚悟しなければなりません。

3-3. 代表者の信用情報に傷がついてしまう

会社が法人破産をした場合、その事実は信用情報機関のデータベース(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
その際、会社の代表者の情報も同時に登録されます。

ブラックリストの情報は各金融機関が参照しているので、 法人破産を行った会社の当時の代表者は、その後一定期間(5年程度)、金融機関からの借り入れを行ったり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

当然、新しく会社を立ち上げて事業を再スタートさせる際にも、融資に関する制限が適用されます。
そのため、新しい会社はしばらく借り入れを行わず、自己資金だけで経営を成り立たせる必要があります。

4. 法人破産は弁護士に相談を

会社の経営がうまくいかず、法人破産を検討している経営者の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

法人破産を行う際には、裁判所に対する申立てや破産管財人とのやり取りなど、複雑な手続きをクリアする必要があります。

会社の状況が良くない中で、自力で手間のかかる法人破産の手続きを行うことは現実的ではないでしょう。

弁護士に依頼をすれば、面倒な手続きを依頼者の代わりに行ってくれます。
また、法律の専門家である弁護士のサポートがあれば、法人破産の手続きを最初から最後まで円滑に進めることができるでしょう。

新型コロナウイルスの影響で経営者の方にとっては苦しい状況が続きますが、ぜひ法人破産の選択肢も念頭に置きつつ、苦境を乗り越えていきましょう。



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