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5分で自筆証書遺言を書いてみませんか?

こんにちは。神奈川県秦野市のリーガルボンド行政書士事務所です。
今日は、5分で書ける自筆証書遺言についてご紹介してみたいと思います。

自筆証書遺言とは?

その名の通り、自分で書く遺言書のことです。
いつでも、自分の好きなタイミングで書くことが出来ます。専門家に頼まなければ、作成費用が無料というところもメリットです。
この記事では、5分で書ける一番シンプルな自筆証書遺言のひな形とポイントをご紹介します。

              遺 言 書

遺言者 ○○ ○○は、次のとおり遺言する。

遺言者は、遺言者が相続開始時に有するすべての財産を、遺言者の妻○○ ○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

令和2年10月16日
                神奈川県秦野市○丁目○番地○○
                 遺言者 ○○ ○○ 実印

大切な6つのポイント

とてもシンプルなひな形ですが、作成する時には次の6つのポイントが大切です。
①「全文」を自書する
誰かに代筆してもらうと無効になります。必ず、自分で書きましょう。
②「日付」を自書する
「令和2年10月16日」というように、「年月日」を正確に記載しましょう。「10月吉日」のように日付が特定できないと、無効になります。
③「氏名」を自書する
戸籍のとおりに記載しましょう。氏名に旧漢字が使われている場合も、その通りに書きます。
④「印」を押す
印の種類は決められていないため、認印でもOKです。でも、遺言の信ぴょう性を高めるために、是非、「実印」で押印しましょう。
⑤相続人には「相続させる」と書きましょう。
今回は、相続人である妻に全財産を渡すという内容です。この時、「遺贈する」と書くと、相続開始後の手続きが面倒になります。相続人には「相続させる」と書きましょう。
⑥訂正が必要な時は、書き直しましょう。
書き損じてしまった。一文字抜かしてしまった。という事があるかもしれません。訂正方法がかなり厳しく決められているので、その時は、破棄して新たに書き直しましょう。そちらの方が確実です。

どんな人にお勧め?

ずばり、「お子さんのいないご夫婦」です。特に、ご両親が既に亡くなっておられるなら、是非、作成することをお勧めしたいと思います。

ご両親が既に亡くなっておられる「お子さんのいないご夫婦」の場合、相続人は配偶者と故人の兄弟姉妹になります。もし、兄弟姉妹の誰かが亡くなっているなら、甥や姪が相続人になります。そうすると、相続人の数がどんどん増えていき、手続きがとても大変になってしまいます...

また、兄弟姉妹には遺留分(相続財産のうち、法律で保障されている最低の取り分)がないので、後から、相続財産の一部が欲しいと言われることもありません。難しいことを考えずに、遺言書通りの内容を配偶者に残してあげることが出来るので、このケースで遺言書を作っておくことはお勧めです。

まとめ

「5分で書ける自筆証書遺言」はいかがだったでしょうか?6つのポイントをしっかり抑えるなら、誰でも、しっかりした遺言書を作成する事が出来ます。

では、作成した遺言書はどのように保管すると良いのでしょうか?自筆証書遺言の場合は、この保管の部分が重要だったりしますので、この点は、また別の記事でご紹介したいと思います。

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