相続 限定承認を検討 団体信用生命保険 りそな銀行との闘い その4


4度目まして。法律勉強マンです。
10月のとある日、警察からの連絡にて父の死を知りました。その時のりそなとの闘い、団信請求、限定承認を試みたことについて誰かのお役に立てばいいなと思い書いてみます。

りそな銀行に、
競売費用を支払わないと団体信用生命保険の請求ができないという根拠の提出を求めた。
りそな保証の担当者がとても非常に失礼で不愉快極まりない。
こいつとは話ができないと感じた。
仕方がないのでりそな銀行の支店担当者と話そう、そう思い非常に失礼で不愉快極まりない対応を受けたクレームと、話の流れを説明し、納得出来る根拠の提出を求めた。

前回のラストはここまででしたね。


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りそな銀行の支店担当者に再度バトンを戻した。
根拠を!出して!!!

それに加えわからないことがもう1つあり、それも話していた。

そもそも債務者が死んでいたにも関わらず、競売に付したわけであり、その費用を相続人側(側とするのは放棄若しくは承認の意思決定をしていない為とりあえず"側"として書きますね)に請求するのは正しいのか?
民事執行法・民事訴訟法から見ていくも答えがわからない。弁護士さんからは、法律からは主張ができない、話し合い若しくは裁判しなければ決着はつかないと言われた。

バトンを戻し、ずっと同じやりとりをし続けていた。かなりのストレスだ。熟慮期間もどんどん消化してしまっている。

いよいよこれでは進まない。りそな銀行の顧問弁護士と君らで話し合ってくれと頼んだ。

・競売費用を支払わないと団体信用生命保険が請求できない根拠
・競売費用の支払い責任の所在

この2点だ。

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この依頼もなかなか、なかなか進まない。
つくづくりそな銀行には呆れる。

根拠の提出を求め、1ヶ月を過ぎた今月のある日、
りそな銀行の支店担当者から
「競売費用を支払わなくても団体信用生命保険の請求ができます、ただ、念書をね支払いをしますっていう念書をね、書いて貰えたら請求できます」と。

は????

まず、主張の根拠もなく、間違っていたのに謝罪のひと言もない(笑)

草はえるってこういう時に使うのかな(笑)

支払い責任の所在については約款の中の、
「保全等に関するその他費用」に該当し、責任の所在は債務者であるとのことだった。
この点については争うのはやめた。りそなの主張をのむべきだと考える。

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次の問題
念書を書かされる意味は?書かなければならない根拠は?

りそな銀行支店担当者
「支払いをしてもらわないと困るんです!」

私の見解
限定承認をしようと考えていることから、法定単純承認に該当する行為はしたくない。弁護士さんに聞いたところ、この念書を書くという行為は、法定単純承認事由に該当する可能性があるとのことである。
このことから私の主張としては
「念書を書かないと請求できない根拠はないですよね、それに念書を書くことは法定単純承認事由に該当する恐れもあり、そして債務に関する弁済等できない、念書を書かないと請求できない根拠を出してくれ」である。それに加え「間違った主張で1ヶ月以上もかかっている、謝罪もなくサラッと違いました〜、ふざけんないい加減にしろ!(ここまでは言ってないがニュアンスとしてはそんな感じ)早く、早くお願いしますね」と伝えた。

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そして今週の月曜日
同じやり取りが発生(笑)
オウムなのだろうか。

団体信用生命保険の請求をさせろ!強く主張した。
そうすると何故か急にあっさり、りそな銀行支店担当者が「わかりました」と

なんと。じゃぁ最初からさっさと請求かけろよ。

「結果が出るまで2週間はかかります」
1ヶ月待たされさらに2週間。ふざけんのも大概にしろ。いや、勿論団体信用生命保険の会社内の手続きとして期間を要するのは理解できるが。
それにしてもこの団体信用生命保険が満額おりるか、それが確定しなければ、相続の何らかの申述ができない。

「今すぐ、今すぐ団体信用生命保険の請求をして下さい。そして保険会社にどのくらい時間がかかるか、急いでもらえないか頼んでくれ。そしてその結果を今日、連絡くださいね」と伝えた。

りそな銀行の支店担当者は
「わかりました」と。

その日に電話連絡はこなかった。
翌日も首を長ーーーーーくして待ったが連絡はこなかった。

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そして昨日
「例の件に関してお伝えしたいことがありますーお時間よろしいでしょうかー」

いや、まずかけてください、わかりました のやりとりから連絡をすっぽかしたことを謝れよ(笑)

そしてりそな銀行としての最終の決定を告げられた

「りそな銀行としては念書を書かなければ、団信請求を取り下げます」

こんな酷い話はあるのだろうか。
なんの根拠もなく、念書を書くことを強要され、相続の機会を喪失したという思いである。

間違った主張により熟慮期間を1ヶ月以上もつかわされ、あげく根拠のない念書を強要。その間にも固定資産税やカード延滞分の遅延損害金も発生し続けている。固定資産税も相続、売却までに時間がかかればその分かかる。
限定承認についてや、官報公告について、準確定申告や相続税いろいろなことを学んだし、限定承認にて相続を検討していたが、

念書が法定単純承認事由に該当する"かもしれない"

かもしれなくて該当した場合、どうすればいいのか。いや、どうもできない。

ならば、放棄をするしかない。
りそな銀行の団体信用生命保険を請求したければ念書を書け、書かなければ団体信用生命保険の請求を取り消し、無効とする
この主張により、私は"相続放棄をせざるを得ない"

私は来年の春、法学部に入ることにした。
時効等で無効にならない限り知識をつけた上で、相続放棄をした後で何も得ることが出来ないとしても!
再度りそな銀行に対し抗議も検討し、勉強に励みたいと考える。

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