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#452 「甲社事件」東京地裁(再々掲)

2017年12月27日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第452号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【甲社事件・東京地裁判決】(2015年10月30日)

▽ <主な争点>
転職に関する競業避止義務違反など

1.事件の概要は?

本件は、甲社が元従業員であったXに対し、雇用契約上の競業避止義務違反または不法行為に基づき損害賠償を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<甲社およびXについて>

★ 甲社は、(1)労働派遣事業、(2)有料労働紹介事業、(3)建築設計その他建築物に関する全ての設計および積算等を目的とする会社である。

★ Xは、平成24年4月1日から25年3月30日まで甲社の社員であり、24年5月7日からA社に派遣され、25年3月30日まで同社東京支社内のコストマネージメント部で設備積算業務に従事していた者である。なお、Xは甲社を退職後、25年4月1日からB社に転職し、同社からA社に派遣されコストマネージメント部に所属している。

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<甲社の競業避止規定等について>

★ 甲社の就業規則には「会社、取引先等の機密を漏らさないこと。(中略)退職した場合も競業避止義務として退職日から起算して3年以内は会社と競業関係に立つ業種に関与することを禁止する。(中略)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」等の競業禁止規定(以下「本件競業避止規定」という)があり、他に競業避止に関する覚書や誓約書もあった。

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