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#176 「新生銀行事件」東京地裁(再掲)

2007年3月7日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第176号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【新生銀行(以下、S銀行)事件・東京地裁決定】(2006年8月9日)

▽ <主な争点>
問題取引への関与を理由とする懲戒解雇の効力等

1.事件の概要は?

本件は、行政処分の原因となった問題取引に深く関与していたことを理由にS銀行から懲戒解雇されたXが同銀行に対し、当該解雇は無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあること、および未払い賃金の支払い等を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<S銀行、Xについて>

★ S銀行は、銀行業を営む会社である。

★ Xは平成13年8月、不動産信託業務の専門家としてS銀行に雇用され、同年12月、同銀行の子会社であるS信託銀行(以下「S信託」という)に出向し、以来同信託の部長および取締役を務めてきた。なお、Xの賃金は月額175万円であった。

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<本件懲戒解雇に至った経緯等>

▼ S信託は14年11月頃から不動産信託業務を行っていたが、経営幹部の行為が原因となり、18年4月、金融庁から「不動産管理処分信託の新規受託業務を1年間行わないこと」、「(処分の理由となった)問題等の原因となった役職員の責任の所在の明確化を図ること」などを内容とする行政処分を受けた。

▼ S銀行は同月、Xに対し、懲戒解雇する旨の通知(以下「本件通知」という)を交付することにより、懲戒解雇の意思表示をした(以下「本件懲戒解雇」という)。

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