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市街化調整区域って??? ~その②~

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

(前回の記事の続きです)
前回の記事はコチラから→「市街化調整区域って???~その①~」

原則、市街化調整区域には建物は建てられないのですが、例外があって、建物が建てられるケースが有ると書きました。
もちろん、どれもがそのケースに当てはまるワケではなく、
厳格な許可基準があります。

その許可要件に当てはまってないと、まず許可は降りません。
特に、調整区域で地目が田や畑になっていると、都市計画法の許可以外に農地法の許可も得なければならず、
ほぼ一般の人が家を建てたりすることは難しくなります。

よく、福祉施設なら調整区域でも建築出来る、と言う人がいます。
確かに、そういうケースもありますし過去にはそういった事例が多かったこともありますが、福祉施設だからといって許可要件になる訳ではありません。
あくまでも特例として許可が出たことがある、と言った程度で考えておいたほうがいいかもしれません。

市街化調整区域内でも、既存宅要件(旧既存宅要件)があれば、通常の宅地と同じように取り扱うことが可能です。
これも「同じように。。。」というだけで、全く同じではありません。
例えば、家を建築するためには、通常の確認申請以外に「建築許可」というものを別途行政に許可申請しなければなりません。
また、許可前に建物を解体したりすると、既存宅要件が消失してしまう可能性もあったりします。

もしも、売却しようとしている土地、購入使用しようとしている土地が「市街化調整区域」であれば、
事前に不動産業者に調査を依頼することをおススメします。

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坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

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