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鬼滅の刃 着物の柄 商標登録について

最近の鬼滅の刃フィーバーも手伝って、鬼滅の刃周りの著作権、商標についてコメントを求められるので、そこで回答したことの補足をば。

1 鬼滅の刃 着物の柄(商標権とは)

鬼滅の刃について、主人公たちが着ている着物の柄が商標出願されたということで話題になりました。

商標権というのは、ざっくりと言うと、そのマークなどを掲げることでマークの付いた商品やサービスを提供する主体をイメージさせるような当該マークについて、使用を独占させるという権利です。

企業のロゴマークあたりがイメージしやすいところですね。

商標は独占して使用させる(言い換えれば、他人の仕様を排除できる)ことを許すのですから、何でもかんでも登録させていてはまずい。


2  商標審査基準(柄物について)

無限定に登録を認めるのもまずいので、商標法には、登録の要件が色々と定められており、その法律を基に審査をする特許庁は、商標審査基準を出しています(本日現在の最新版は改訂第15版)。

このうち、「柄」というものに目を向けると、商標が「単なる地模様として認識される場合には、本号(商標法3条1項6号)に該当する」とされています。

本号というのは、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」という内容です。

商標は、最初に書いたように、マークから商品・サービスの提供主体をイメージさせるという観点から権利として保護しています。これを「出所表示機能」といい、出所がわかるので、他人と区別ができることにもなり、「自他識別機能」ともいいます。こういった機能があるので、商標として保護しましょうね、と考えているわけです。

じゃあ、柄はどうなのか。

これは、通常、模様のような商標から、商標登録した会社を連想できない。要するに、このマークを使ってもそこから会社自体をイメージできないのでは、だとすれば商標登録させるべきではないだろうという考えが元になっています。

確かに、柄自体から、登録出願をした会社をイメージするのは難しそうです。

以上の点から、商標登録が認められない可能性は十分あります。

ただ、一切認められないというのでもなく、「ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態を見いだされる等の事情、本号の判断において考慮する。」とあり、地模様=登録しないという形ではありません。

実際、一度、登録を拒絶されたのちに、不服審判を経て登録された柄として、ポールスチュアートの柄があります。

今回の柄が登録されるかは難しいとは思いますが、どういう判断を特許庁がするのか、時間はかかるでしょうが注目したいところです。

3  追記

拒絶査定が出されましたね。集英社側も意見書を出して反論したようですが、まぁ、この辺は妥当なところかと思います。

どうしても、既存の市松模様を連想させますし、この柄について集英社に対して独占権を付与してもいいのかって考えも分かりますからね。

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