見出し画像

【クリエイターの法務】トレースパクリは著作権違反なのか?

この手の話題、Twitterなりで事欠かない話ですよね。トレースパクリと言われる件。

著作権侵害だなんだという話が定期的に出ますので、今回はその話。

1 著作権侵害の要件(特に「複製」について)

著作権侵害と言えるためには、①(侵害されたと考えられる物に著作権が認められ)侵害を主張する者に著作権が帰属している、②侵害を主張された者が著作権侵害行為をしているということになります。

なので、まず著作権が帰属しているのかということから考える必要があり、大前提として著作物であることが問題になります。

ニュースの件でいえば、カメラマンが撮影した写真に著作権が生じているという前提で話が組み立てられているようですが、写真=著作物と直ちにいえるケースばかりではありません。

参考ケースとして、カタログ事件(知財高裁 平成18年3月29日判決 平成17年(ネ)第10094号)は、写真の著作物性について、以下のように示しています。

 写真は,被写体の選択・組合せ・配置,構図・カメラアングルの設定,シャッターチャンスの捕捉,被写体と光線との関係(順光,逆光,斜光等),陰影の付け方,色彩の配合,部分の強調・省略,背景等の諸要素を総合してなる一つの表現である。
 このような表現は,レンズの選択,露光の調節,シャッタースピードや被写界深度の設定,照明等の撮影技法を駆使した成果として得られることもあれば,オートフォーカスカメラやデジタルカメラの機械的作用を利用した結果として得られることもある。また,構図やシャッターチャンスのように人為的操作により決定されることの多い要素についても,偶然にシャッターチャンスを捉えた場合のように,撮影者の意図を離れて偶然の結果に左右されることもある。
 そして,ある写真が,どのような撮影技法を用いて得られたものであるのかを,その写真自体から知ることは困難であることが多く,写真から知り得るのは,結果として得られた表現の内容である。撮影に当たってどのような技法が用いられたのかにかかわらず,静物や風景を撮影した写真でも,その構図,光線,背景等には何らかの独自性が表れることが多く,結果として得られた写真の表現自体に独自性が表れ,創作性の存在を肯定し得る場合があるというべきである。
 もっとも,創作性の存在が肯定される場合でも,その写真における表現の独自性がどの程度のものであるかによって,創作性の程度に高度なものから微少なものまで大きな差異があることはいうまでもないから,著作物の保護の範囲,仕方等は,そうした差異に大きく依存するものというべきである。したがって,創作性が微少な場合には,当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複製権侵害を肯定するにとどめるべきものである。 

上記判断は、写真の撮影について用いられる各要素を挙げたうえで、写真の創作性(ざっくり言えば、これがないと著作権が生じない)のレベルも高いものから低いものまであるので、当該写真の保護される範囲の広範も変わってくるとしています。

ニュースで挙げられた写真をすべて見ているわけではありませんが、著作物であるとしても、どこまでの範囲で保護されるといえるのかは即断できる話でもないのです(まんま写真をコピーしたようなレベルまで行かなければ複製といえないというケースもあります)。

2 「複製」の要件:本質的な特徴を直接感得できる場合

著作権があるものを直ちに使えばそれで著作権侵害となるわけでもありません。

先のカタログ事件判決であるように、創作性の広範により、保護の幅も異なってくるというのが一般的な考えと言えるでしょう。

で、②の侵害というところですが、複製という話であれば、「㋐依拠性、㋑同一性」という話になってきます(よく挙げられるのは二次創作などでいわれる「翻案」)。

では、同一性はどのように考えていくのか。

複製は、「有形的再製」とも言われますが、まんまコピーするのはそうだとして、モチーフとして使う場合、どうなっていくのか。

その点で使われていくワードが、表現の本質的特徴を直接感得できるかというところになります。表現の本質的特徴が直接感得できないならば、複製も翻案にも当たらないということになってきます。

今回の件がどうだという判断はしませんが、トレースした点が本当に上記のような要素を満たすのか、というところは考えられなければならないところです。

3 著作権侵害か否かにかかわらず。

トレースパクリという話になるのは、作品の権利者がどうというよりも周りが騒ぎ立てるということが常になっているように感じます。

著作権侵害に基づいて差止めや損害賠償を請求する主体は、当然のことながら侵害された(と考える)著作権者になります。著作権の非親告罪化と混ざる人がいるかもしれませんが、別に誰でも侵害だ!と言えるわけでもないわけです。

それこそ、別に気にしていないとかそういう権利者もいるのが実際のところです。

特に見えない事情もある中で、ことさらに騒ぎ立てるということが健全だとはやはり思えないところ。

なんだかねぇ。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?