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刑法総論

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刑法総論における事実の錯誤

刑法総論における事実の錯誤


事実の錯誤とはなにか

 事実の錯誤とは、実際に起きた客観的事実と、行為者の主観的な事実認識が合っていないことをいう。事実の錯誤がある場合、行為者が勘違いしていたのだから、故意はないと判断されそうだ。しかし、このようなことがあった場合でも、故意が認められるケースがある。

具体的事実の錯誤

 具体的事実の錯誤とは、リアルで起こっていることと(=発生事実)、行為者のイメージ(=認識事実)が同じ犯

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刑法総論における故意とは

刑法総論における故意とは


故意とはなにか?

 刑法上の故意とは、罪を犯す意思のことである。一般的な言葉でいえば、「わざと」が該当する。
 そして、故意にやった犯罪のことを「故意犯」と呼ぶ。刑法38条1項では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されている。
 つまり、行為者に故意が認められない場合は、原則として犯罪は成立しないということだ。これを、「故意犯

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