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摂津市の3歳虐待死事件、子どもへの暴力や虐待があればすぐに離婚の決意をすべき

摂津市で、3歳の男児が母親の彼氏から虐待を受け殺害されるという痛ましい事件が起きました。

子どもへの暴力・虐待行為は離婚事由に該当します。子どもに対して暴力や虐待が行われた場合には、子どもの命や身体を守るためにも、早く結論を出す必要があります。

しかし、子どもへの暴力や虐待のケースでは、「相手が暴力などを認めて反省してくれた」「もうしないと誓ってくれた」「いつか改善すると思う」などの理由から、離婚を先延ばしにするケースが多くみられます。

しかし、実際に子どもへの暴力や虐待が行われた場合、それが時間の経過により改善することはあまりありません。

ほとんどのケースでは、また別のきっかけで、子どもや配偶者に対して暴力や虐待を再発するケースがほとんどです。

子どもへの暴力・虐待が行われた場合には、まず子どもの安全を第一に考え、必要であればすぐに離婚を決意するようにしましょう。


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