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友人や家族からお金を借りた場合、利息を支払う必要がある?

友人や家族からお金を借りる行為(契約)のことを、法律上は「消費貸借契約」といいます。

そして、消費貸借契約の利息について、民法では「貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができない」と規定しています。

そのため、お金を借りる際に、特別に利息を支払うという内容の取り決めがなされていない限り、利息を支払う必要はありません。

なお、利息については最近、民法の規定が改正されました。

改正民法によると、利息について当事者間で取り決めがある場合は、原則としてそれによります。

取り決めがない場合は、3%を基準として、法務省令により変動するという仕組みが採用されています。


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