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九州の河川氾濫など豪雨災害に遭われた方へ【災害弔慰金、災害障害見舞金】

九州の河川氾濫などの豪雨災害により、家族が亡くなった方や、重度の障害を負ってしまった方に対しては、国から災害弔慰金、災害障害見舞金が支給される可能性があります。

該当する可能性のある方は、各市町村役場に問い合わせてみることをおすすめします。

九州で豪雨災害が相次いでいます

九州では熊本県をはじめとして各地で川が氾濫し、多くの方が被害に遭われています。

中には、ご家族が亡くなったり、重度の障害を負ってしまったという方もいるかもしれません。

そうした場合、残された遺族には経済的な不安が重くのしかかります。

もし、ご家族の中に、今回の豪雨災害で亡くなった方や、重度の障害を負ってしまった方がいる場合、災害弔慰金や災害障害見舞金が支給されるかもしれません。

災害弔慰金、災害障害見舞金の概要

災害弔慰金というのは、自然災害によって亡くなった方の遺族に対し、国がお金を支給する制度です。

熊本県の場合だと、亡くなった方1人につき、遺族に対して250万円が支給されますが、亡くなった方が生計維持者の場合、遺族への負担が大きいとの配慮から、倍の500万円が支給されることとなっています。

亡くなってはいないが、重度の障害を負ってしまったという場合は、災害障害見舞金が支給される可能性があります。

災害障害見舞金の支給額は、死亡者1人につき125万円、生計維持者の場合は250万円です。

災害弔慰金、災害障害見舞金の要件について

災害弔慰金、災害障害見舞金はいずれも「災害によって」家族が亡くなったり重度障害を負った場合に支給されます。

対象となる災害は次の通りです。

①1市区町村において住居が5世帯以上滅失した災害
②都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市区町が3以上ある場合の災害
③都道府県内において災害救助法が適用された市区町村が1以上ある場合の災害
④災害救助法が適用された市区町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

今回の球磨川氾濫などはこの災害に該当します。

災害障害見舞金の支給対象となる重度の障害とは、日常生活が困難になる程度の障害のことをいいます。障害年金の支給条件を満たす方は、両方受け取ることができます。


まとめ

今回の九州の河川氾濫など豪雨災害に遭われた方には、国から災害弔慰金、災害障害見舞金が支給される可能性があります。

申請や問い合わせについては、最寄りの各市町村役場が窓口となります。

少しでも早く、以前の生活を取り戻すため、利用可能な制度はすべて利用しましょう。




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