【ビジ法】第6章② 労働者災害補償保険法(労災保険法)

(テキストp369/問題集p298)
労災保険制度とは、使用者の無過失責任であえる災害補償責任の履行を確保するための制度で、労働者を1人以上使用している事業者は加入義務があり、事業主が保険料の全額を負担する。

<対象となる給付>
業務上の災害
通勤災害
・二次健康診断等給付(※)
※職場の定期健康診断等で異常があった場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度。

<適用対象者>
労働者すべて(臨時・パート含む)
※役員、事業主と同居している親族、中小事業主は適用対象外
※業務執行権のない役員は、業務執行権を有する役員の指揮命令下で労働に従事し、対価として賃金を受領していれば適用対象となる。

<業務災害と認められる要件>
業務遂行性
・事業主の支配下、管理下で業務に従事しているか
※休憩時間、就業時間後で残業をしていない場合等は含まれない

業務起因性
・業務と災害との間に一定の因果関係があること
例:出張や外出等(支配下・管理下になくとも)

<通勤災害と認められる要件>
①住居⇔会社の往復
例:共働き夫婦のマイカー相乗り、日用品購入・病院へのの寄り道もOK
※ただしスーパー内での災害は含まれない

②就業場所→就業場所の移動
※兼業禁止のアルバイト先への通勤中の災害であっても、適用される

③単身赴任先と帰省先の移動


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