損と無理なく障害年金を取ろう

 こんにちは。メンヘラの方々におかれましては、皆さん元気にワクワク障害者ライフをお送りでしょうか?パニック障害、大いに結構。双極性障害、大いに結構。統合失調症、すばらしい。病気において肝心なことを障害なりたての方々にアドバイスするならば、自分の病気のことを人生において動かしようのないどうしようもない困難であるなどと考えないことです。服薬はもちろんのこと、生活習慣や対人関係の改善、おかれている環境を見つめ直すなど、ブレイクスルーはいくらでもあります。当然のことながら、生活の基盤はカネですから、貧すれば鈍すると言う通り金がなくなれば精神衛生は悪化します。今回の年金の話にしても、皆さんが自分の病気とともに健全に生きていくための手段を講じようというわけです。
 さて、私は現在自立支援医療、障害者手帳2級、障害年金2級をもらいながら生活しております(手帳と年金の疾患名は統合失調症です)。日本の福祉制度はどこまでもお役所的な体制であり、融通も利かなければ制度そのものも分かりづらいです。とりわけ年金は障害当事者の負担で書類を作成し、それが受理されるのはほぼ不可能に近く、できたとしても大変な労力を必要とします。非課税で年80万が手に入るにしても、できるだけ楽したいですよね。今回はそんな楽してメイクマネーしたいガガイのガイの皆さんのために、年金獲得までに私がどんなことをしたのかについて非常に簡単ながら述べていきたいと思います。

STEP1.年金業務を請け負っている社労士を紹介してくれる地域のNPOを探す
 障害年金に必要な書類は主治医の診断書(役所発行のフォーマットに従う)と「病歴就労状況等申立書」なる書類、そして「意見書」です。この中でもハードかつ金が欲しい障害者を悩ませるのが「申立書」で、役所のババアとかは適当(多分役所としても簡単に年金を出したくないのでしょう)なので自分で書いても通るとか言うのですが、A3のデカい紙になんの知識もない人間が適当なことを書いて通るはずがありません。そう、年金は障害者が自分で書類手続きをやってもほとんどの確率で受理されないのです。そうなると、障害年金に関する事務方を請け負ってくれる社労士を探す必要があるのですが、これもまたトラップで、障害年金は社労士のメイン業務ではない上長い期間(請け負ってから年金の振り込みまで半年ぐらいかかります)関わるので成功報酬をとんでもない額ふんだくってくる社労士もいます。なので、障害年金の業務を請け負っている社労士を紹介するNPOを経由して社労士をつけるのをオススメします。一旦社労士がつけば「申立書」を社労士と相談しながら高い精度で作れますし、主治医との相談もスムーズです。

STEP2.主治医と相談しながら診断書を作る
 
社労士がつき、面談(若い方は親と面談した方がいいです)を済ませたら今度は役所からもらった診断書を病院へ持っていき、必要に応じて社労士を交えながら診断書を作成しましょう。自立支援医療や手帳にも診断書は必要ですが、年金申請に必要な診断書はめちゃめちゃ量が多く、主治医にとっても(それが年金の受理に最も重要であることからも)大変な負担になります。当然お金はかかるので(1万ぐらいだったと思います)、早め早めに動いて申請から逆算して主治医に頼みましょう。この際に「意見書」もまとめて検討します。「意見書」というのはこんなに病気が重くて困ってるんです~!という内容の書類ですが、これもフォーマットがあるので主治医と社労士に見てもらいます。なぜ見てもらわないといけないのかというと、診断書と意見書の内容を合致させるためです。主治医が優しければ初稿の意見書を持っていってそのまま直したものを提出できますが、突っ返された場合はアドバイスをもとに書き直しましょう。

STEP3.書類を役所に提出し、成功報酬を支払う
 申立書、意見書、診断書が仕上がったら役所に提出し、受理されるまで待ちましょう。受給決定は提出から3か月~半年後ぐらいに通知されます。この間にすることは特にありません。受給が決まった場合、成功報酬を社労士に支払います。詳細は忘れてしまいましたが、私のケースだと初年度の受給額から2~30%だったと記憶しています。これが上記のような悪徳社労士だと300万とかふっかけられたりします(最初当たろうとしたところはそんな感じでした)。もちろん自力で申立書を書けば満額懐に入りますが、よっぽど勉強しないと書類がそもそも受理されません。自分の生活を助けるための年金でそんなヒリつきたくないですよね。

★そもそもどういう受給形態なの?
 受給額は等級によって異なります。3級が一番軽く、1級が一番重度なものとしてあり、50~100万ぐらいの幅があります。正直等級に関しては本人の思っている病気の重篤さと若干のブレはあるので、「私は2級相当だろう」と思っても3級だったり、その逆もありえます(なお、障害者手帳の等級は年金の等級に従います)。また、年金申請から1年半前にすでに当該の疾患を発病している場合、(病院を変えていればその病院の診断書が必要ですが)遡及申請が可能になります(申請時の日にちからその疾患名を認定された日にちに向かって遡及という形になります)。私は令和3年に年金申請を受理されましたが、遡及申請が平成30年において認定されたため、3年分の年金を受給できました(300万弱とかだったと思います)。長く病気をやっていればやっているほどトクというわけですね。

★申立書の内容
 申立書で要求されている内容はこんな感じです。
①発病時の状態
 ・身体状態(どの様な状態だったか)
 ・いつ頃か
 ・具合が悪くなり、どの様にしていたか
②初診時の状態と初診時から現在までの病状の変化について
 ・初診時の状態
 ・認定日時の状態
 ・初診時から現在までの病状の経過
③治療歴・・・「診断書」のエ治療歴欄の項目
社労士は他の細々した事務作業をやってくれますが、この辺は自分で書かないといけません。できるだけ詳しく書きましょう。結局受理されるかされないかだし、内容の如何は問われていないので水増しに水増しで欄をパンパンに埋めるのをオススメします。

★更新に社労士は必要?
 大体2~3年のスパンで更新になり、その時点で寛解していると医師が判断すれば年金は打ち止めになります。喜ばしいことなのですがお金がもらえないのは切ないですね。まだ寛解していないと医師が判断すればまた診断書を医師に発行してもらい、年金証書(年金受理のタイミングで役所から送られてきます)のコピーと住民票のコピーを同封して送ります。この場合また社労士が出てきて事務手続きしますよと言いつつ5万ぐらいをかすめとっていくケースがあるとも聞きますが、申立書もないし複雑な事務作業はないので社労士をつける必要はないです。

 とまあ、以上が年金受給までのステップ+その他です。記憶を頼りに書いているので細かいところはあやふやですが、ほぼ正確だと思います。特に気を付けてほしいのはNPOを経由して社労士を見つけることと申立書の作成を面倒がらないことですね。
 疾患とともに生きる皆さんの道のりが少しでも穏やかになることを願っております。また分からないことなどありましたらマシュマロなどで質問ください。できる限りお答えします。


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