申告調査について考える

まず、会社として、労働基準監督署の調査が入った場合には、

その調査が定期調査か申告調査のどちらにあたるか確認する必要がある。

申告調査とは、従業員の方から法違反の旨の申告があった場合に始まる調査である。なお、定期調査とは、ランダムに事業所を選んで行う調査である。

監督署の調査があった場合には、どちらの調査にあたるか監督官が会社に言う場合もあれば言わない場合がある。しかし、対応する会社としては、状況を勘案して、どちらにあるかはおおよそ検討が付くのはないかと考える・・・・。

その上で申告調査にあたっては、監督署段階で終わることも少ないため、むしろその後の裁判手続に移行することも十分に考慮して、調査に対応することが必要となる。

すなわち、監督署の調査の資料がそのまま裁判所では客観的な資料となるため、安易にその場しのぎの対応をしてはいけないという事である。


清水隆久


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