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2025教員採用試験対策 教職教養 教育法規ピックアップ

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教員採用試験で頻出の 教育法規重要条文をピックアップした記事を まとめたマガジンです。 教育法規は よく出題されているものを 効率的にサクッと覚えるのがおすすめです。
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#教採

教員採用試験対策教育時事「いじめ」は教職教養で頻出の法規をあわせて覚える

いじめ 聞くだけでいい気持ちがしない言葉です ですが 一向になくなりません いつの時代も そして どの年代にも 起こり 心を悩ませる いじめ いじめは いじめられた と感じたら いじめ となります ここがはっきりと 定義されているのが いじめ防止対策推進法 (平成25年9月28日)です 今回は 教員採用試験対策としての 「いじめ」について 教育時事、教育法規両方の視点からお話します いじめ防止対策推進法|いじめの定義 まずは 必ず覚えておきたい いじめ防止対策推進

学校教育法施行規則は校長先生がしなければならないことを覚えておこう

校長は何をする人ですか と聞かれたら どう答えますか 今回は 学校教育法施行規則で覚えておきたい条文を 校長をキーワードに お話していきます 校長は何をする人か 校長は何をする人ですか そうきかれたら 小学生なら 「学校のことをまとめている人」 中学生なら 「学校運営の中心の人」 そんな感じでこたえるでしょうか それでは 教員採用試験の受験生は どうこたえるのが 正しいでしょう 校務をつかさどり所属職員を監督する人 このようにこたえることができれば ベストアン

教育法規って、それで結局なんだろうか?となるものもあるよねという話

守ったり、守られたりすることができる法規。 私は教育法規を教えることがすきです。 なぜなら、法規を覚えて、自分を守る盾にしてほしいと思うから。 でも、法規の条文って、何だかわかりにくいものもあるよね。 今回はそんなお話です。 児童生徒のためだけではない 教員採用試験の教育法規は、教員として知っておいてほしい知識について、問われることがほとんど。 教育法規だし、教員採用試験だし、それは当たり前のことだけど。 そして、もちろん「児童生徒」のため、「学校教育」のために知っておく

子どもたちにとっては何気ない朝の一コマだけど担任には重要な健康観察

朝の会。 最近は、低学年でも、ゆっくりていねいにやっている時間がないようで。 いえ、ゆっくりていねいにといっても、ダラダラと長引かせるということではなくてですね、心にゆとりをもって確認する、そんな時間があるといいなと。今回は学校保健安全法第9条に関する、そんな話です。 中央教育審議会答申 平成20年1月17日付の中央教育審議会答申には、次のような文章があります。 朝の会で行われることが多い「健康観察」のことですね。 上記引用の冊子に、担任が行う朝の健康観察として、表情

「先生はプロなんだから、自覚を持ちなさい」」と言われた話

平成の頃の話をしても、今の時代とは違うのだから、と言われるかもしれません。 が、今の私を育ててくれたのも、振り返ってみると、あの頃の厳しい先輩先生方の言葉。 そのときには、厳しい言葉と感じましたが、今となっては本当にありがたかったと思っているひとつをお話しします。 先生はプロなんだから自覚を持ちなさい と言われたことがあります。 女性の校長先生でした。 研究校に指定された年、その教科では、かなり名の通った校長先生が赴任されてきました。 当時、女性校長はまだまだ少ない時代で