【協会やオンラインサロン運営で必ず必要!】秘密保持の決まりごと
協会もオンラインサロンなどのコミュニティ運営も、メンバー(会員)を募り、運営していくビジネスモデルです。
1対1でサービスを提供するタイプの事業とは異なり、このようなビジネスモデル特有の「気を付けなければならないこと」があります。
今回は、「秘密保持」について解説します。
1.コミュニティ運営でよくあるトラブル
協会では特に技術や知識、ノウハウなどの「知的財産」をサービスとして提供することが多く、秘密保持契約が結ばれていない、もしくは曖昧な内容の秘密保持の取り決めしかしていないばかりに、
・似たような協会を他で立ち上げられた
・会員をもっていかれた
・情報が漏えいし損害賠償を請求されることになった
といったトラブルが生じるおそれがあります。
オンラインサロンでも、そのサービスの基礎となる部分が「情報商材」などであることも多く、その対価として料金をいただいて運営しているのに、その情報が漏えいされてしまうことで、トラブルが生じるだけでなく、運営自体も滞ってしまうおそれもあります。
2,「秘密保持」の契約書
「秘密保持」と聞くと、「秘密保持契約書」という契約書を思い出される方は多いと思います。
▮秘密保持契約書とは
取引きを行う際などに締結する、営業秘密や個人情報など、業務に関して知った相手方の秘密(すでに公開済みのものや、独自に入手、開発したもの、第三者から適法に入手したものなどを除外することが多い)を第三者に開示しないことを約する契約書です。
「秘密保持契約書」の内容では、開示しないことだけでなく、漏えい、目的外利用・使用が禁じられることも多くあり、この定めに違反した場合は、相手方に損害賠償請求権や差止請求権が生じる内容のものが多いですが、その契約書の中で「何を秘密情報とするのか」その範囲をしっかりと定められていないものが多々見受けられるので、注意が必要です。
「秘密保持契約書」の目的は、秘密情報を保持することですので、先ずは、秘密情報がどのような情報なのかをしっかりと定義する必要があります。
3.「秘密保持」は契約書だけではない
「秘密保持」に関する取り決めは、必ずしも「秘密保持契約書」だけで締結されるものではありません。
協会やオンラインサロンの入会申し込みの際に、会員規約や利用規約を確認させられ、同意させられますが、この中に「秘密保持」に関する規定が必ず盛り込まれているものです。
①入会希望者は、この規約に同意したうえで入会を申し込み、
↓
②運営側は、この申し込みに対して入会を承諾します。
①「申し込み」→に対して→②「承諾」
この、①②における意思の合致をもって、「契約」が成立します。
「秘密保持契約書」は書面に双方が署名捺印して契約を成立させるのに対して、上記の方は、①②で「契約」が成立することになり、運営側としても、もちろん入会希望者としても、煩雑な書面手続きをすることなく「契約」を成立させることができるため、このような協会やオンラインサロンなどのコミュニティの運営ではよく用いられます。
とはいえ、その規定の内容が法的に誤っていたり、曖昧な文言であったりすると、せかっく成立した「契約」であっても、トラブルの要因となるおそれもありますので、十分注意が必要です。
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